△日程第13 議案第14号 五島市
布浦集会所条例の一部改正について
△日程第14 議案第15号 五島市
岐宿福祉センター条例の一部改正について
△日程第15 議案第16号 五島市
老人福祉保健計画等策定協議会条例及び五島市
障害者福祉計画策定協議会条例の一部改正について
△日程第16 議案第17号 五島市
在宅介護支援センター運営協議会条例の一部改正について
△日程第17 議案第18号 五島市生活支援ハウス及び
高齢者生活福祉センター条例の一部改正について
△日程第18 議案第19号 奈留町
在宅老人デイサービス事業に関する条例の廃止について
△日程第19 議案第20号 五島市
福江総合福祉保健センター条例の一部改正について
△日程第20 議案第21号 五島市
へき地診療所条例の一部改正等について
△日程第21 議案第22号 玉之浦町
予防接種手数料条例の廃止について
△日程第22 議案第23号 岐宿町
予防接種医報酬支給条例の廃止について
△日程第23 議案第24号 五島市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について
△日程第24 議案第25号 三井楽町
水道使用料完納報償条例の廃止について
△日程第25 議案第26号 五島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について
△日程第26 議案第27号 五島市
勤労福祉センター条例等の一部改正について
△日程第27 議案第28号 五島市
奨学資金貸与条例の一部改正について
△日程第28 議案第29号
五島市立幼稚園条例の一部改正について
△日程第29 議案第30号 五島市夜間照明施設の利用に関する条例の一部改正について
△日程第30 議案第31号 五島市公民館条例の一部改正について
△日程第31 議案第32号 五島市中央公園条例の一部改正について
△日程第32 議案第33号 五島市福江島
開発総合センター条例の一部改正について
△日程第33 議案第34号 五島市
奈留離島開発総合センター条例の一部改正について
△日程第34 議案第35号 五島市岐宿B&
G海洋センター条例の一部改正について
△日程第35 議案第36号 五島市
奈留体育施設条例の一部改正について
△日程第36 議案第37号 三井楽町
遠距離通学生自転車購入資金貸付条例の廃止について
△日程第37 議案第38号 三井楽町農業、
漁業後継者育成条例の廃止について
△日程第38 議案第39号 五島市
工場等設置奨励条例の一部改正について
△日程第39 議案第40号 五島市
魚津ヶ崎公園施設条例の一部改正について
△日程第40 議案第41号 五島市岐宿陶芸の館条例の一部改正について
△日程第41 議案第42号 五島市
単独住宅管理条例の一部改正について
△日程第42 議案第43号 五島市
法定外公共物管理条例の制定について
△日程第43 議案第44号 五島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の制定について
△日程第44 議案第45号 権利の放棄について
△日程第45 議案第46号 財産の無償貸付けについて
△日程第46 議案第47号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について
△日程第47 議案第48号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について
△日程第48 議案第49号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について
△日程第49 議案第50号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について
△日程第50 議案第51号 住民センターの指定管理者の指定について
△日程第51 議案第52号
富江構造改善センターの指定管理者の指定について
△日程第52 議案第53号 営農研修施設の指定管理者の指定について
△日程第53 議案第54号 多目的集会施設の指定管理者の指定について
△日程第54 議案第55号 農村集会所の指定管理者の指定について
△日程第55 議案第56号
玉之浦農林産物加工研修所の指定管理者の指定について
△日程第56 議案第57号
繁敷地区集会施設の指定管理者の指定について
△日程第57 議案第58号 荒川集会所の指定管理者の指定について
△日程第58 議案第59号 漁村センターの指定管理者の指定について
△日程第59 議案第60号
玉之浦健康管理増進施設の指定管理者の指定について
△日程第60 議案第61号 小浦集会所の指定管理者の指定について
△日程第61 議案第62号 公有水面埋立てに関する意見について
△日程第62 議案第63号 あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更について
△日程第63 議案第64号 和解及び損害賠償の額の決定について
△日程第64 議案第65号 和解及び損害賠償の額の決定について
△日程第65 議案第66号 市道路線の廃止について
△日程第66 議案第67号 市道路線の認定について
△日程第67 議案第68号 長崎県
市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について
△日程第68 議案第69号 長崎県
市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について
△日程第69 議案第91号 工事請負契約の締結についての変更について
△日程第70 議案第92号 工事請負契約の締結についての変更について 以上69件を一括して議題に供します。 ただいま上程いたしました各案件に対する説明を求めます。
◎総務課長(窄善明君) おはようございます。 ただいま議題となりました各案件について、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、議案第3号 五島市財政状況の公表に関する条例の制定についてでありますが、本案は、地方自治法第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関し必要な事項を定める必要があることから提案いたすものでございます。 次に、内容について御説明いたしますと、第1条で趣旨について、第2条は公表の時期について毎年5月及び11月に行うこととしております。第3条は財政の動向や市長の財政方針など公表の内容について、第4条は公表の方法について市役所掲示場と町内会への印刷物の配布により行うことを、第5条は委任に関して規定するものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、平成17年4月1日から施行することとし、第2項は公表の内容の特例について規定いたすものでございます。 次に、議案第4号 五島市
土地開発基金条例の一部改正についてでありますが、本案は、合併前の町が基金で取得した土地についても、五島市の基金に属させるため、所要の規定の整備を行う必要があり、提案いたすものでございます。 改正内容でありますが、附則の経過措置の第2項中「岐宿町
土地開発基金条例」を「、岐宿町
土地開発基金条例」に、「生じた果実を含む」及び「その運用により取得した」を「生じた果実を含む」並びに「その運用により取得された土地及び」に改め、条文整備を図るものでございます。 なお、この条例の適用関係につきましては、附則において公布の日から施行し、第2項の改正規定は平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。 次に、議案第5号 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてでありますが、本案は、地方公務員法等の改正に伴い、短時間勤務の職を占める職員の略称規定を改めるほか、文言及び条文など所要の規定の整備を行う必要があることから提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第1条で、五島市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につきましては、条文整備を行うものでございます。 第2条の五島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正、第3条の五島市職員の
特殊勤務手当条例の一部改正につきましては、いずれも「再任用短時間勤務職員」とあるのを「短時間勤務職員」と改めるとともに、第13条第1項第3号中の条文を「各号列記」に改めるほか、文言の整備を行うものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則で公布の日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第6号 五島市職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、地方公務員法等の改正に伴い所要の規定の整備を行うとともに、玉之浦診療所に勤務する医師の医師調整手当を改定する必要があることから提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第7条、第16条及び第22条で地方公務員法等の改正により、「再任用短時間勤務職員」とあるのを「短時間勤務職員」と改めるほか、第6条、第14条、第20条、第24条、第25条及び第32条は、いずれも文言の整備を行うものでございます。 附則第8項は、合併日の前日において玉之浦診療所に勤務していた医師で、引き続いて玉之浦診療所に勤務する者に対して支給される医師調整手当40万円を46万円に改めるものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則において公布の日から施行することとし、附則第8項の玉之浦診療所に勤務していた医師で、引き続いて玉之浦診療所に勤務する者に対して支給される医師調整手当についての改正規定は、平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第7号 五島市名誉市民条例の制定についてでありますが、本案は、本市における公共の福祉の増進または産業、もしくは文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で社会の尊敬を受ける本市住民、または本市にゆかりの深い者に対し名誉市民の称号を贈ることについて所要の事項を定める必要があるため提案いたすものでございます。 内容について御説明いたしますと、第1条は目的につきまして、第2条は名誉市民は市長が議会の同意を得て選定する旨、第3条は名誉市民に対する顕彰につきましてそれぞれ規定するものでございます。 第4条は名誉市民に対する市の公の式典等への招待、功績碑の建立など特典及び待遇につきまして、第5条は名誉市民の取り消しにつきまして、第6条は委任に関して規定するものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項で公布の日から施行することとし、第2項で所要の経過措置について規定するものでございます。 次に、議案第8号 五島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についてでありますが、本案は、地方自治法の一部を改正する法律が平成16年5月26日に法律第57号として公布されたことに伴い、地方自治法第234条の3及び同法施行令第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定め、事務の効率化を図りたいため提案いたすものでございます。 内容について御説明いたしますと、予算で債務負担行為を設定しなくても、長期継続契約を締結することができる契約として、事務機器及びソフトウェアの賃貸借契約及び使用許諾契約、車両の賃貸借契約及びこれらの契約に伴い生ずる保守点検契約を定めるものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則で平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第9号 五島市手数料条例の一部改正についてでありますが、本案は、船員法の一部改正に伴い、船員の雇い入れ契約が公認制から届出制に変更されることに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第2条の徴収事項及び金額に関する規定につきまして、第15号の船員法によるもののうち、アの雇い入れ契約の公認1件につき430円を届け出制に変更になったため削除するもので、イからカを順次繰り上げるものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則において平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第10号 五島市
国民健康保険税条例の一部改正についてでありますが、本案は、合併に伴い、旧1市5町の区域ごとに不均一の課税をしている国民健康保険税の課税方式を、平成17年度から所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の3方式に統一し、税率の改正等を行い、市の一体性、住民の公平を期することと、少子高齢化や老人保健法の適用年齢の引き上げ等による医療費の増加及び景気の低迷による保険税収入の減少に伴う国保財政運営の改善を図りたいため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第2条の課税額に関する規定につきましては、所得割額、被保険者均等割額及び世帯割平等額の3方式に統一することから、条文整備を行うものでございます。 次に、第3条の国民健康保険の被保険者に係る所得割額に関する規定につきましては、合併に伴い旧1市5町の区域ごとに不均一課税している所得割額の算定率を100分の9.6に統一するため条文整備を行うものでございます。 次に、第4条の国民健康保険の被保険者に係る資産割額に関する規定につきましては、合併に伴い旧1市5町の区域ごとに不均一課税している資産割額を廃止し、課税額の統一を図るため条文を削除するものでございます。 次に、第5条の国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額に関する規定につきましては、合併に伴い旧1市5町の区域ごとに不均一課税している被保険者均等割額を被保険者一人について2万1,900円に統一するため、条文を整備し、同条を第4条とするものでございます。 次に、第6条の国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額に関する規定につきましては、合併に伴い旧1市5町の区域ごとに不均一課税している世帯別平等割額を1世帯について1万8,700円に統一するため、条文を整備し、同条を第5条とするものでございます。 次に、介護納付金課税被保険者に係る所得割額に関する規定につきましては、合併に伴い旧1市5町の区域ごとに不均一課税している所得割額の算定率を100分の1.7に統一するため、条文を整備し、同条を第6条とするものでございます。 次に、第8条の介護納付金課税被保険者に係る資産割額に関する規定につきましては、合併に伴い旧1市5町の区域ごとに不均一課税している資産割額を廃止し、課税額の統一を図るため条文を削除するものでございます。 次に、第9条の介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額に関する規定につきましては、合併に伴い旧1市5町の区域ごとに不均一課税している被保険者均等割額を被保険者一人について6,700円に統一するため、条文を整備し、同条を第7条とするものでございます。 次に、第10条の介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額に関する規定につきましては、合併に伴い旧1市5町の区域ごとに不均一課税している世帯別平等割額を1世帯について3,900円に統一するため、条文を整備し、同条を第8条とするものでございます。 次に、第11条から第15条までは条文整備を行い、2条ずつ繰り上げるものでございます。 次に、第16条の国民健康保険税の減額に関する規定につきましては、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の改正に伴い、7割、5割、2割軽減の国民健康保険税の減額を改正し、同条を第14条に、以下第17条から第23条までを条文整備を行い、2条ずつ繰り上げるものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、平成17年4月1日から施行することとし、附則第2項は適用区分について規定するものでございます。 次に、議案第11号 福江市
福祉資金貸付事業の補助に関する条例の廃止についてでありますが、本案は、社会福祉協議会が合併前の市町の例により実施している
福祉資金貸付事業に対する補助金の交付を平成17年度から統一するため、地方自治法施行令第3条の規定により、合併前の福江市の区域で暫定施行している条例を廃止する必要があることから提案いたすものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において平成17年4月1日から施行することとし、附則第2項におきまして所要の経過措置を規定いたすものでございます。 次に、議案第12号 五島市児童遊園条例の一部改正についてでありますが、本案は、利用実態のない富江児童遊園を廃止するとともに、職員に関する規定など所要の規定の整備を行う必要があるため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第2条の設置、名称及び位置に関する規定につきましては、第2項の表中、全く利用がなく、児童遊園としての機能を果たしていない富江児童遊園を削除するものでございます。 次に、第3条の職員に関する規定につきましては、第1項及び第2項中「児童の遊びを指導する者」を「児童遊戯指導員」に改め、第2項を第3項とし、新たに第2項として児童遊戯指導員は、児童の遊びを指導する旨の文言を追加するものでございます。 次に、第5条の行為の禁止、第6条の占用利用の許可等及び第7条の利用の禁止または制限に関する規定につきましては、いずれも文言の整備を行うものでございます。 次に、第8条の損害賠償の義務に関する規定につきましては、利用者または占用利用者の責めに期することができない理由があると認めたときは、その全部または一部を免除することができる旨のただし書きを追加するものでございます。 次に、第10条の運営協議会の組織、第13条の運営協議会の会議に関する規定は、いずれも文言の整備を行うものでございます。 次に、附則第3項は条文を削除し、第4項は文言の整備を行い、同項を附則第3項とするものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則において公布の日から施行し、第2条第2項の表及び第3条の改正規定は、平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第13号 福江市
心身障害者福祉タクシー助成事業に関する条例及び岐宿町
心身障害者等福祉タクシー助成事業に関する条例の廃止についてでありますが、本案は、合併前の市町の例により実施している
心身障害者等福祉タクシー助成事業を平成17年度から統一し、五島市
心身障害者福祉タクシー助成事業実施要綱を制定することに伴い、地方自治法施行令第3条の規定により、合併前の福江市及び岐宿町の区域ごとに暫定施行している条例を廃止する必要があることから提案いたすものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において平成17年4月1日から施行することとし、附則第2項において所要の経過措置を規定するものでございます。 次に、議案第14号 五島市
布浦集会所条例の一部改正についてでありますが、本案は、現在、市の直接管理となっている布浦集会所を地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるとともに、使用料の減免に関する規定を追加するなど、所要の規定の整備を行う必要があるため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第3条の指定管理者による管理に関する規定を新たに追加し、集会所の管理は地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせることとして所要の規定の整備を行うとともに、第3条から第6条までをそれぞれ1条ずつ繰り下げ、条文の整備を行うものでございます。 次に、第8条の使用料の減免に関する規定を新たに追加し、市長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、または免除することができることとし、以下第8条から第13条までを2条ずつ繰り下げて条文の整備を行うものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項で公布の日から施行することとし、附則第2項で所要の経過措置を規定いたすものでございます。 次に、議案第15号 五島市
岐宿福祉センター条例の一部改正についてでありますが、本案は、第6条の休館日に関する規定につきまして、岐宿福祉センターの浴場の休業日に年末年始を追加する必要があるため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第6条第2項中、現行の月曜日及び毎月第2日曜日に、新たに年末年始の12月29日から翌年の1月3日までの日を追加するものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則において公布の日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第16号 五島市老人保健計画等策定協議会条例及び五島市
障害者福祉計画策定協議会条例の一部改正についてでありますが、第1条の五島市老人保健計画等策定協議会条例及び第2条の五島市
障害者福祉計画策定協議会条例の委員を平成17年度に委嘱することとするため、いずれもこれら委員の任期の特例に関する附則第2項の経過措置を削除し、附則第3項を附則第2項とし、条文整備を図るものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則で公布の日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第17号 五島市
在宅介護支援センター運営協議会条例の一部改正についてでありますが、本案は、第2条第2号に掲げる委員であります福江南松医師会が、平成16年8月1日から五島医師会に名称変更となったことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるため提案いたすものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則で公布の日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第18号 五島市生活支援ハウス及び
高齢者生活福祉センター条例の一部改正についてでありますが、本案は、三井楽生活支援ハウス白砂を設置し、平成17年4月1日から供用を開始することに伴い、所要の規定の整備を行う必要があることから提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第2条第1項中「高齢者」を「高齢者に対して、居住機能、介護支援機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者」に改めるとともに、同条第2項の表に三井楽生活支援ハウス白砂、定員20人を追加するものでございます。 第3条は、文言の整備を行うものでございます。 次に、第5条第1項各号列記以外の部分を、居住部分を利用することができる者は、原則として市内に住所を有する60歳以上の者であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものとするに改め、同項第1号から同項第3号を同項第3号から同項第5号に繰り下げるとともに、各号列記以外の部分に定めていた一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者または家族の援助を受けることが困難な者であること及び高齢等のため独立して生活することに不安がある者であることを同項第1号及び第2号として定めるものでございます。 次に、第6条の利用者の公募の方法について、新聞、テレビジョン、町内会回覧など、2以上の方法によって行うものとし、公募に当たっては必要な事項を公告することとしてございます。 第7条から第9条、第15条及び第20条並びに附則第4項は、いずれも文言の整備を行うものでございます。 次に、附則に新たに2項を追加し、三井楽生活支援ハウス白砂の管理の特例を追加し、平成17年4月1日から指定管理者に移行するための読みかえ規定などを追加するものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、公布の日から施行することとし、第2条第2項の表に三井楽生活支援ハウス白砂の項を加える改正規定及び附則に2項を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 附則第2項で改正後の第7条第2項及び別表の規定は、平成16年8月1日から適用することとし、附則第3項で三井楽生活支援ハウス白砂にかかわる準備行為を規定いたすものでございます。 次に、議案第19号 奈留町
在宅老人デイサービス事業に関する条例の廃止についてでありますが、本案は、五島市老人生きがい対応型デイサービス事業実施要綱の制定に伴い、地方自治法施行令第3条の規定により合併前の奈留町区域で暫定施行している奈留町
在宅老人デイサービス事業に関する条例について廃止する必要があることから提案いたすものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則において、平成17年4月1日から施行することとし、附則第2項におきまして所要の経過措置を規定いたすものでございます。 次に、議案第20号 五島市
福江総合福祉保健センター条例の一部改正についてでありますが、本案は、五島市組織規則により、福江総合福祉保健センターの管理は健康政策課の事務とされていることから、同センターに職員を置く必要がないため、職員の設置に関する規定を削除するほか、所要の規定の整備を行う必要があることから提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第5条「センターに所長その他必要な職員を置く」を削除し、第6条を第5条とし、第7条第1項の表の文言を整備し、同条を第6条とするものでございます。以下第8条から第18条までを1条ずつ繰り上げて条文の整備を行うものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則において平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第21号 五島市
へき地診療所条例の一部改正等についてでありますが、本案は、合併前の市町の例によっている診断書等の手数料の額を平成17年度から統一するほか、診療日に関する規定など、所要の規定の整備を行うため、関係する条例の一部を改正するとともに、地方自治法施行令第3条の規定により、合併前の玉之浦町及び三井楽町の区域で暫定施行している一部負担金使用料及び手数料条例について廃止する必要があるため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、まず第1条五島市
へき地診療所条例の一部改正で第2条の名称及び位置に関する規定につきましては同条の表を削除し、第3条の診療時間及び休診日に関する規定につきましては「午前8時30分から午後5時まで」を「別表第1のとおり」に改め、同条第2項中「休診日は次のとおり」を「前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する日は診療所を休診または休所」に改め、同項第1号を削除し、同項第2号を第1号、同項第3号を第2号とするとともに、同項を同条第3項とし、診療所の開所時間を明確にするため、同条第2項として次に掲げる診療所の開所日は月曜日から金曜日までとし、開所時間は午前8時30分から午後5時までとする。第1号伊福貴診療所、第2号黄島診療所を新たに追加するものでございます。 次に、第5条の使用料の額に関する規定、第6条の手数料の額に関する規定、第7条の使用料等の納期に関する規定、第9条の職員に関する規定につきましては、文言の整備を行うものでございます。 次に、第10条の職務に関する規定を削除し、以下第11条の損害賠償に関する規定及び第12条の委任に関する規定をそれぞれ1条ずつ繰り上げるものでございます。 次に、附則の次に別表第1として名称、位置、診療日及び診療時間について、別表第2として手数料について追加するものでございます。 次に、第2条、五島市国民健康保険診療所条例の一部改正で、第1条の設置に関する規定、第2条の名称及び位置に関する規定、第3条の事業に関する規定及び第4条の診療に関する規定につきましては、いずれも文言の整備を行うものでございます。 次に、第5条の診療日等に関する規定につきましては、「午前8時30分から午後5時まで」を「別表第1のとおり」に改め、同条第2項中、「休診日は次のとおり」を「前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する日は診療所等を休診または休所」に改め、同項第1号を削除し、同項第2号を第1号、同項第3号を第2号とするとともに、同項を同条第3項とし、診療所の開所時間を明確にするため、同条第2項として、次に掲げる診療所の開所日は月曜日から金曜日までとし、開所時間は午前8時30分から午後5時までとする。第1号国民健康保険玉之浦診療所、第2号国民健康保険三井楽診療所嵯峨島出張診療所を新たに追加するものでございます。 次に、第7条の使用料の額に関する規定、第8条の手数料の額に関する規定、第9条の使用料等の納期に関する規定及び第11条の職員に関する規定につきましては、文言の整備を行うものでございます。 次に、第12条の職務に関する規定及び第13条の組織に関する規定を削除し、以下第14条の損害賠償義務に関する規定、第15条の業務の委託に関する規定及び第16条の委任に関する規定をそれぞれ2条ずつ繰り上げるものでございます。 次に、附則の次に別表第1として名称、位置、診療日及び診療時間について、別表第2として手数料について追加するものでございます。 次に、第3条の玉之浦町国民健康保険診療所一部負担金使用料及び手数料条例等の廃止については、手数料の額を平成17年度から統一することから、第3条に掲げる合併前の玉之浦町及び三井楽町の区域で暫定施行している一部負担金使用料及び手数料条例について廃止するものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、平成17年4月1日から施行することとし、附則第2項及び第3項におきまして、所要の経過措置を規定いたすものでございます。 次に、議案第22号 玉之浦町
予防接種手数料条例の廃止についてでありますが、本案は、合併前の市町の例によっている予防接種の実費の徴収を、平成17年度から統一するため、地方自治法施行令第3条の規定により暫定施行している条例を廃止する必要があるため提案いたすものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則において平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第23号 岐宿町
予防接種医報酬支給条例の廃止についてでありますが、本案は、合併前の岐宿町の区域において実施している予防接種医への報酬支給について、平成17年度から医療機関との委託となることから、平成16年度をもって廃止するため、地方自治法施行令第3条の規定により、暫定施行している条例を廃止する必要があることから提案いたすものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則において平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第24号 五島市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、合併前の奈留町の区域においても、平成17年度からごみ処理手数料の統一を図り、また平成17年1月1日より自動車リサイクル法が施行されたことに伴い、奈留町の施設における使用済み自動車の引き取りを停止するため、所要の規定の整備を行う必要があり、提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第14条処理除外物に関する規定で、第1項に「ただし奈留支所の所管区域においては、別表第1奈留支所管内の部に掲げるもの(同支所管内の処理施設にみずから搬入するものに限る。)を処理の対象とすることができる」の文言を加え、条文の整備を図るものでございます。 第17条、一般廃棄物の処理手数料の徴収及び第19条、許可申請手数料等に関する規定につきましては、文言の整備を行うものでございます。 次に、第20条、市が処理する産業廃棄物に関する規定につきましては、「規則で定める」を「次のとおりとする」に改めるとともに、別表第2に掲げる物(同表奈留支所管内の部に掲げる物にあっては、同支所管内の処理施設にみずから搬入するものに限る。)並びに「市が資源ごみとして取り扱う廃棄物のうち、その排出基準に適合したもの」の2号を追加するものでございます。 次に、第21条、産業廃棄物処理手数料に関する規定につきましては、第1項の奈留町の施設に係るものについての条文を削除し、法第13条第2項の規定により、市が徴収する前条の産業廃棄物の処理手数料は、別表第2に掲げる区分に応じ、当該手数料の欄に定めるとおりとするに改めるとともに、別表を別表第1とし、新たに別表第2を追加するものでありますが、表の説明は省略をさせていただきます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、平成17年4月1日から施行することとし、第19条第1項及び第2項の改正規定並びに別表第2の改正規定(同表市内全域の部にかかわる部分に限る。)は、公布の日から施行することといたすものでございます。 附則第2項で、改正後の第19条第1項及び別表第2、市内全域の部の規定は、平成16年8月1日から適用することとし、附則第3項におきまして所要の経過措置を規定するものでございます。 次に、議案第25号 三井楽町
水道使用料完納報償条例の廃止についてでありますが、本案は、水道使用料の徴収を平成17年度から私人への委託として統一し、水道料の完納組合に対する報償金の交付を廃止することから、地方自治法施行令第3条の規定により、合併前の三井楽町の区域において暫定施行している条例を廃止する必要があるため提案いたすものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、平成17年4月1日から施行することとし、附則第2項におきまして、所要の経過措置を規定いたすものでございます。 次に、議案第26号 五島市教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、教育公務員特例法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要があることから提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第1条の趣旨中、第17条第2項を第16条第2項に改め、条文整備を行うものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則において公布の日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第27号 五島市
勤労福祉センター条例等の一部改正についてでありますが、本案は、合併前に調整された条例に不備があり、教育委員会が所管する公の施設について、その管理権、使用料の徴収権等に関する規定の整備を行うほか、附属機関について、その属する執行機関に関する規定の整備を行うなど、関係条例について所要の規定の整備を行う必要が生じたため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、各条例中、市長の管理権、使用料の徴収権等に係る条項につきまして、教育委員会とあるのを市長に改めるものでございます。 まず、第1条の五島市勤労福祉センター条例の一部改正につきましては、附則第2項中「任命される」の次に「婦人の家委員会及び青少年ホーム委員会の」を、第21条第1項本文の次に、(第27条において準用する場合を含む。)及び附則第3項中、第23条第1項の次に、(第27条において準用する場合を含む。)を追加するほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第2条の五島市玉之浦漁業研修施設条例の一部改正につきましては、第2条中「五島市玉之浦町玉之浦762番地2」を「五島市玉之浦町玉之浦789番地」に改めるほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第3条の五島市三井楽中学校林条例の一部改正につきましては、別記の「五島市三井楽町濱ノ畔字横山3679番、29町1反4畝12歩の中、約1町歩」とあるのを「五島市三井楽町濱ノ畔字横山3679番1、3679番5、3679番6及び3679番7」に改めるほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第4条の五島市立学校給食共同調理場条例の一部改正、第5条の五島市生涯学習推進協議会条例の一部改正、第6条の五島市青少年問題協議会条例の一部改正、第7条の五島市江上コミュニティセンター条例の一部改正、第8条の五島市立図書館条例の一部改正及び第9条の五島市田ノ浦青少年自然の家条例の一部改正につきましては、いずれも文言の整備を行うものでございます。 次に、第10条の五島市多目的集会施設条例の一部改正につきましては、別表中、「昼間(午前9時より午後5時に至る)、夜間(午後5時以降)」を「午前9時から午後5時まで、午後5時から午後10時まで」に改めるほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第11条の五島市玉之浦地区集会所条例の一部改正につきましては、文言の整備を行うものでございます。 次に、第12条の五島市丹奈集会所条例の一部改正につきましては、第1条中、第244の2の次に、「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条」を、及び第3条第2項中「ところにより」の次に、「五島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を追加するほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第13条の五島市長手スポーツセンター条例の一部改正につきましては、文言の整備を、第14条の五島市三井楽体育センター条例の一部改正につきましては、第5条第1項第2号中「(前号に掲げる日を除く。)」を削除するほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第15条の五島市富江体育館条例の一部改正、第16条の五島市玉之浦体育館条例の一部改正、第17条の五島市武道館条例の一部改正、第18条の五島市狩立野外スポーツ広場条例の一部改正及び第19条の五島市岐宿運動場条例の一部改正につきましては、いずれも文言の整備を行うものでございます。 次に、第20条の五島市スポーツの家条例の一部改正につきましては、別表中、「昼間午前9時より午後5時に至る、夜間(午後5時以降)」を「午前9時から午後5時まで、午後5時から午後10時まで」に改めるほか、文言の整備を行うものでございます。次に、第21条の五島市宮の森総合公園条例の一部改正につきましては、第5条第1項第2号中、「(前号に掲げる日を除く)」を削除するほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第22条の五島市三井楽芝生広場条例の一部改正につきましては、第1条中「第244条の2」の次に、「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条」を追加し、第5条第1項第2号中「(前号に掲げる日を除く)」を削除するほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第23条の五島市民福江・富江プール条例の一部改正につきましては、文言の整備を行うものでございます。 次に、第24条の五島市民三井楽プール条例の一部改正につきましては、第5条第1項第2号中「(前号に掲げる日を除く)」を削除するほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第25条の五島市富江テニスコート条例の一部改正につきましては、文言の整備を行うものでございます。 第26条の五島市三井楽テニスコート条例の一部改正につきましては、第1条中「第244条の2」の次に、「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条」を追加し、第5条第1項第2号中「(前号に掲げる日を除く)」を削除するほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第27条の五島市福江文化会館条例の一部改正につきましては、第1条中「第244条の2」の次に、「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条」を追加するほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第28条の五島市五島観光歴史資料館条例の一部改正につきましては、第6条第1項第2号中「(前号に掲げる日を除く)」を削除し、第18条第3項として、「特別委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする」を追加し、第20条第2項中、委員の次に、「及び議事に関係のある特別委員」を、及び同条第3項中、委員の次に、「及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したもの」を追加するほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、第29条の五島市奈留芸能館条例の一部改正につきましては、第1条の趣旨に関する規定中「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条」及び第3条の管理に関する規定を削除し、第4条以下第16条までを1条ずつ繰り上げ、条文の整備を行うものでございます。 次に、五島市文化財保護条例の一部改正につきましては、第1条の目的に関する規定及び第2条の定義に関する規定は、文言の整備を行うものでございます。 第2条の次に、第3条の財産権の損傷及び他の公益との調整を追加し、第3条を第4条に、第4条を第5条に1条ずつ繰り下げ、第5条を削除するものでございます。第6条から第20条までは、いずれも文言の整備を行うものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則で公布の日から施行し、第1号から第28号に掲げる条例の規定は、平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。
○議長(浦藤彦君) しばらく休憩します。 11時15分から再開いたします。 =午前11時7分 休憩= =午前11時15分 再開=
○議長(浦藤彦君) 再開いたします。 休憩前に引き続き、説明を求めます。
◎総務課長(窄善明君) それでは、議案第28号 五島市
奨学資金貸与条例の一部改正について説明いたします。 本案は、奨学資金の交付の方法を変更するとともに、奨学生審議委員会の組織を改めるなど、所要の規定の整備を行う必要が生じたため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第3条は文言の整備を行うものでございます。 第5条の奨学資金の交付に関する規定は、「12月に分けて」とあるのを「4月から9月までの分を4月(奨学生に決定された年度にあっては5月)に、10月から翌年3月までの分を10月に」に改めるものでございます。 第7条以下につきましては、いずれも文言の整備を行うものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項で、公布の日から施行することとし、第5条及び第21条第1号の改正規定は、平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 附則第2項の改正後の第20条第2項、第21条各号列記以外の部分、第24条第1項及び附則第3項の規定は、平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。 次に、議案第29号
五島市立幼稚園条例の一部改正についてでありますが、本案は、富江幼稚園の入園手数料を廃止するとともに、市立幼稚園の保育料の減免に関する規定を改めるなど、所要の規定の整備を行う必要が生じたため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第3条の保育料及び入園手数料に関する規定につきましては、富江幼稚園の入園手数料を廃止することに伴い、入園手数料の文言を削除するほか、保育料の徴収権に関し、教育委員会とあるのを市長に改めるなど、文言の整備を行うものでございます。 次に、第4条の退園の関する規定及び附則第3項につきましては、文言の整備を行うものでございます。 次に、別表は、入園手数料の項を削除し、同表の文言の整備を行うものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において公布の日から施行することとし、第3条の見出し及び同条第1項から同条第3項及び同条第3項ただし書きの改正規定を除く第3項までの改正規定、並びに別表入園手数料の項を削る改正規定は、平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 附則第2項で、改正後の第3条第3項ただし書き及び第4項の規定は、平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。 次に、議案第30号 五島市夜間照明施設の利用に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、玉之浦小学校の夜間照明施設を廃止するとともに、使用料に関する規定を改めるなど、所要の規定の整備を行う必要が生じたため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第2条、第3条は、文言の整備を行うもので、第6条第4号は、「夜間照明施設の設置の目的以外に利用するおそれがあるとき」の文言を削除し、第5号を第4号に繰り上げ、条文の整備を行うものでございます。 第7条は、使用料の徴収権に関し、教育委員会とあるのを市長に改めるほか、文言の整備を行うものでございます。 次に、別表の「五島市立玉之浦小学校」の項を削除し、同表中「五島市立三井楽町運動場」を「三井楽町運動場」に、「岐宿中岳グラウンド」を「岐宿町中嶽グラウンド」に改めるものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項で公布の日から施行することとし、別表「五島市立玉之浦小学校」の項を削る改正規定は、平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 附則第2項の改正後の第7条第2項及び第3項ただし書きの規定は、平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。 次に、議案第31号 五島市公民館条例の一部改正についてでありますが、本案は、公民館の開館時間を変更するとともに、使用料に関する規定を改めるなど所要の規定の整備を行う必要が生じたため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第1条の設置に関し、第29条第1項及び第30条第2項を削除し、第5条の開館時間に関して、現行の開館時間「午前9時」を「午前10時」に改めるものでございます。 第6条第1項第3号は、「1月3日まで」の次に、「の日(前号に掲げる日を除く)」を追加し、第9条第3項及び第4項ただし書きは、使用料徴収権に関し、教育委員会とあるのを市長に改めるものでございます。 第15条、附則第4項及び第5項は、文言の整備を行うものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において公布の日から施行することとし、第5条の改正規定は、平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 また、附則第2項の改正後の第9条第3項及び第4項ただし書き並びに第15条の規定は、平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。 次に、議案第32号 五島市中央公園条例の一部改正についてでありますが、本案は、五島市中央公園が都市公園であることを明らかにし、その管理権、使用料の徴収権等に関する規定の整備を行うとともに、使用料の後納に関する規定を改めるなど、所要の規定の整備を行う必要が生じたため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、まず第1条関係で、本則中、管理権、使用料の徴収権等に関し、教育委員会とあるのを市長に改めるとともに、第1条中「地方自治法」を「都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条及び地方自治法」に改めるとともに、「基づき」の次に、「五島市都市公園条例(平成16年五島市条例第211号)に定めるもののほか」を追加するものでございます。 第2条は、文言の整備を行うものでございます。 第3条の管理に関する規定を削除し、第4条から第6条までをそれぞれ1条ずつ繰り上げ、第7条第1項第2号の「(前号に掲げる日を除く)」を削除するほか、文言の整備を行うものでございます。 第8条を第7条に、第9条第3号を「第2条に規定する設置の目的以外に利用するおそれがあるとき」に改めるとともに、同条を第8条とし、以下第10条から第18条をそれぞれ1条ずつ繰り上げ、文言と条文の整備を行うものでございます。 別表第1から別表第4は、文言の整備を行うものでございます。 次に、第2条関係で、第9条の使用料の後納に関する規定で、ただし書きを「別表第2及び別表第3に定める使用料に限り、利用後5日」を「利用後14日」に改めるものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、第1条の規定は公布の日から施行することとし、第2条の規定は平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 附則第2項におきまして、改正後の五島市中央公園条例の規定は、平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。 次に、議案第33号 五島市福江島
開発総合センター条例の一部改正についてでありますが、本案は、施設の管理権、使用料の徴収権等に関する規定の整備を行うとともに、センターの職員及び運営審議会を廃止するなど、所要の規定の整備を行う必要が生じたため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、まず第1条関係で施設の管理権に関し、第1条の「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条」及び第3条の管理に関する規定を削除し、第5条以下第14条まで、教育委員会とあるのを市長に改めるとともに、第4条から第22条までをそれぞれ1条ずつ繰り上げ、文言及び条文の整備を行うものでございます。 附則第2項及び附則第3項並びに別表は、条文の整備を行うものでございます。 次に、第2条関係で、第3条の職員に関する規定を削除し、第4条から第14条までをそれぞれ1条ずつ繰り上げて条文の整備を行うものでございます。 第15条から第20条までの運営審議会に関する事項を削除し、第21条を第14条とし、条文の整備を行うものでございます。 附則第2項及び附則第3項の審議会に関する経過措置に関する規定を削除するとともに、附則第4項の文言を整備し、同項を附則第2項としてございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、第1条の規定は公布の日から施行することとし、第2条の規定は平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 附則第2項におきまして、改正後の五島市福江島
開発総合センター条例の規定は、平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。 次に、議案第34号 五島市
奈留離島開発総合センター条例の一部改正についてでありますが、本案は、施設の管理権、使用料の徴収権等に関する規定の整備を行うとともに、センターの職員及び運営審議会を廃止するなど、所要の規定の整備を行う必要が生じたため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、まず第1条関係で施設の管理権に関し、第1条の「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条」及び第3条の管理に関する規定を削除し、第5条以下第15条まで、教育委員会とあるのを市長に改めるとともに、第4条から第23条までをそれぞれ1条ずつ繰り上げ文言及び条文の整備を行うものでございます。 附則第2項及び附則第3項並びに別表は、条文の整備を行うものでございます。 次に、第2条関係で、第3条の職員に関する規定を削除し、第4条から第15条までを、それぞれ1条ずつ繰り上げて条文の整備を行うものでございます。 第16条から第21条までの運営審議会に関する事項を削除し、第21条を第15条とし、条文の整備を行うものでございます。 附則第2項及び附則第3項の審議会に係る経過措置に関する規定を削除するとともに、附則第4項の文言を整備し、同項を附則第2項としてございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、第1条の規定は公布の日から施行することとし、第2条の規定は平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 附則第2項におきまして、改正後の五島市
奈留離島開発総合センター条例の規定は、平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。 次に、議案第35号 五島市岐宿B&
G海洋センター条例の一部改正についてでありますが、本案は、使用料の減免、還付等に関する規定の整備を行うとともに、海洋センターの職員及び運営審議会を廃止するなど、所要の規定の整備を行う必要が生じたため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、まず第1条関係で、第1条中「第244条の2」の次に、「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条」を追加し、第2条で、「五島市岐宿町岐宿3381番地第1」を「五島市岐宿町岐宿3374番地」に改めるとともに、文言の整備を行うものでございます。 第7条の休館日に関し、同条第1項第2号で「(前号に掲げる日を除く)」を削除するとともに、文言の整備を行うものでございます。 第8条は、文言の整備を行い、第12条、第13条は、使用料の徴収権等に関し、教育委員会とあるのを市長に改めるものでございます。 第15条及び附則第3項は、文言の整備を行うものでございます。 次に、第2条関係で、第4条の業務に関する規定及び第5条の職員に関する規定を削除し、第6条から第16条までをそれぞれ2条ずつ繰り上げて条文の整備を行うものでございます。 第19条から第24条までの運営審議会に関する事項を削除し、第25条を第17条とし、条文の整備を行うものでございます。 附則第2項及び附則第3項の審議会に係る経過措置に関する規定を削除するとともに、附則第4項の文言を整備し、同項を附則第2項としてございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において第1条の規定は公布の日から施行することとし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 附則第2項におきまして、第1条の規定による改正後の五島市岐宿B&
G海洋センター条例第2条、第12条、第13条ただし書き及び附則第3項の規定は、平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。 次に、議案第36号 五島市
奈留体育施設条例の一部改正についてでありますが、本案は、総合グラウンド夜間照明施設及びテニスコートの使用料を平成17年4月1日から合併前の奈留町の例により徴収することに伴い、使用料に関する規定を改めるほか、所要の規定の整備を行う必要が生じたため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第2条は文言の整備を行うもので、第5条は休館日に関し、同条第1項第2号で「(前号に掲げる日を除く。)」を削除するものでございます。 第10条は、使用料の不還付に関し、教育委員会とあるのを市長に改め、第15条は、利用者の次に、「または入館者」を追加するものでございます。 別表第1において、「夜間照明施設、テニスコートを含む、4月~10月、午後6時~午後10時」とあるのを、「夜間照明施設、4月~10月、午後6時~午後10時、11月~3月、午後5時~午後9時30分」に改めるとともに、文言の整備を行うものでございます。 別表第2において、「総合グラウンド夜間照明施設1時間・1面1,500円、テニスコート1時間・1面200円、夜間照明施設1時間・1面200円」を追加するとともに、備考の文言の整備を行うものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、公布の日から施行することとし、別表第2の改正規定は、平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 附則第2項の改正後の第10条ただし書きの規定は、平成16年8月1日から適用することといたすものでございます。 次に、議案第37号 三井楽町
遠距離通学生自転車購入資金貸付条例の廃止についてでありますが、本案は、合併前の三井楽町において設けていた遠距離通学生の自転車購入資金の貸付制度を平成16年度をもって廃止するため、地方自治法施行令第3条の規定により、合併前の三井楽町の区域で暫定施行している条例を廃止する必要があることから提案いたすものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則で平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第38号 三井楽町農業、
漁業後継者育成条例の廃止についてでありますが、本案は、合併前の三井楽町の例により、農業・漁業の後継者に支給している後継者育成補助金を平成16年度をもって廃止するため、地方自治法施行令第3条の規定により、合併前の三井楽町の区域で暫定施行している条例を廃止する必要があることから提案いたすものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、平成17年4月1日から施行することとし、附則第2項及び附則第3項におきまして、所要の経過措置を規定いたすものでございます。 次に、議案第39号 五島市
工場等設置奨励条例の一部改正についてでありますが、本案は、工場等の設置の奨励措置の対象となる業種を追加するとともに、奨励措置として補助金の交付措置を創設するため、所要の規定の整備を行う必要があることから提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第2条第1号に、新たに旅館業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・情報提供サービス業を追加し、第3条の奨励措置に関し、第5号「補助金の交付」を追加するものでございます。 第8条から第19条までをそれぞれ1条ずつ繰り下げ、第7条第2項を、「工場等の設置について第5条の規定による奨励金の交付を受けるため、当該設置に係る工場等について市長の指定を受けようとするときの当該工場等の設置は、次に掲げるものでなければならない。第1号、工場等のうち第2号第1号アからカまでに掲げる事業に係るものにあっては、当該工場等の用に供する設備のうち一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が3,000万円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴って増加する常時使用する雇用者の数が20人(同号カに掲げる事業にあっては、10人)を超えるもの、第2号、工場等のうち第2条第1号キからケまでに掲げる事業に係るものにあっては、当該工場等の用に供する設備を構成する家屋及び償却資産の設置に伴って増加する常時使用する雇用者の数が10人を超えるもの」に改め、同条を第8条とするものでございます。 第6条を第7条とし、新たに第6条の補助金の交付に関し、「市長は第8条に規定する基準に該当するものとして次条第1項の規定による指定を受けて工場等を設置した者に対し、補助金を交付することができる。2、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める」旨の規定を追加するものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 附則第2項におきましては、所要の経過措置を規定するとともに、附則第3項におきまして、五島市税条例第71条の2第1項の条文の整備を行うものでございます。 次に、議案第40号 五島市
魚津ヶ崎公園施設条例の一部改正についてでありますが、本案は、公園施設の利用実態に合わせて入園料を廃止するなど、使用料に関する規定の整備を行う必要があるため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第2条及び第6条第2項は、条文整備を行うものでございます。 別表バンガローの部で、16人用の項中「3万円」を「3万円以内」に改め、フリーテントの部3人用の項を削るとともに、持ち込みテント1張り1日700円及び別表その他の部でバーベキューセット1組1日500円と冷暖房器具1台2時間100円を追加するほかは、文言の整備を行うものでございます。 なお、この条例の適用関係でありますが、附則第1項で平成17年4月1日から施行することとし、附則第2項で所要の経過措置を規定いたすものでございます。 次に、議案第41号 五島市岐宿陶芸の館条例の一部改正についてでありますが、本案は、施設利用者の利便性を考慮して、休館日を変更するとともに、新たに陶芸教室を開設するため、所要の規定の整備を行う必要があることから提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第2条の設置及び位置に関する規定につきましては、「岐宿町中岳」を「岐宿町中嶽」と改め、文言の整備を行ってございます。 次に、第4条の休館日に関する規定につきましては、利用者の利便性を考慮するとともに、労働基準法に基づく週40時間の勤務時間とするため、第1項第1号の現行「日曜日」とあるのを、「火曜日及び水曜日」に改めるものでございます。 次に、別表(第7条関係)の使用料の種別に、新たに月4回の範囲内で成型、絵付け及びゆう掛け作業の練習をする陶芸教室を追加し、使用料を2,100円とするものでございます。 なお、この条例の適用関係でありますが、附則で平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第42号 五島市
単独住宅管理条例の一部改正についてでありますが、本案は、公募によって賃貸するために市が建設した単独住宅のうち、奈留地区の単独住宅の一部について、契約により賃貸先が固定されたものがあることから、その用途を廃止するなど、所要の規定の整備を行う必要があるため提案いたすものでございます。 改正の内容でありますが、第3条の定義に関する規定を、「この条例において「単独住宅」とは、住民に賃貸するため、市が国の補助を受けないで建設した住宅及びその附帯施設をいう。」に改め、第4条の入居者の公募の方法に関する規定は、新聞、テレビジョンを追加するものでございます。 そのほか、第4条から第10条は、文言及び条文の整備を行うものでございます。 次に、附則第4項は文言の整備を行うものでございます。別表富江の部と奈留の部を表のとおり改めるものでございます。 なお、この条例の適用関係でありますが、附則で平成17年4月1日から施行することといたすものでございます。 次に、議案第43号 五島市
法定外公共物管理条例の制定についてでありますが、本案は、平成17年3月31日までに
国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により、国から譲与を受ける法定外公共物の管理に関し、必要な事項を定めたいため提案いたすものでございます。 今回、制定いたします条例の内容は、まず、第1条で法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としております。 第2条は用語の定義について、第3条は何人もみだりに法定外公共物を損傷する等の行為をしてはならない旨の禁止事項を定めてございます。 第4条から第12条においては、許可及び処分に関する事項を定めてございます。 次に、第13条から第15条において土地占用料等の徴収に関する事項を、第16条は委任に関する事項を、第17条から第19条は罰則に関する事項を、それぞれ定めてございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、平成17年4月1日から施行することとし、附則第2項の五島市普通河川等管理条例は、この条例の施行により廃止するものでございます。 附則第3項から第6項につきましては、所要の経過措置を規定するものでございます。 次に、議案第44号 五島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の制定についてでありますが、本案は、農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項並びに第10条の2第2項及び第3項の規定により、農業委員会の選挙による委員の定数並びに選挙区の設置及び各選挙区において選挙すべき委員の定数を定める必要があるため提案いたすものでございます。 今回、制定いたします条例の内容は、第1条で委員の定数及び選挙区の設置に係る趣旨について定めるもので、第2条で農業委員会の選挙による委員の定数を30人とするものでございます。 第3条の選挙区及び選出委員の定数に関する規定で、第1選挙区の区域を旧福江市の崎山地区、本山地区、大浜地区、赤島地区及び黄島地区を除く旧福江市の区域と奈留支所の所管区域として、その定数を7人に、第2選挙区の区域を旧福江市の崎山地区、本山地区、大浜地区、赤島地区及び黄島地区の区域とし、その定数を6人に、第3選挙区の区域を富江支所及び玉之浦支所の所管区域とし、その定数を7人に、第4選挙区の区域を三井楽支所の所管区域とし、その定数を3人に、第5選挙区の区域を岐宿支所の所管区域とし、その定数を7人とするものでございます。 なお、この条例の適用関係でございますが、附則第1項において、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、その期日を告示される一般選挙から適用することといたすものでございます。 第2項の五島市農業委員会定数等条例は、この条例の施行により廃止するものでございます。 附則第3項につきましては、所要の経過措置を規定するものでございます。 次に、議案第45号 権利の放棄についてでありますが、本案は、遣唐使ふるさと館のレストラン、売店及びビール製造施設設備の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの賃貸料の未納額570万円について、債務者であります五島市三井楽町濱ノ畔3150番地1の有限会社 みいらくブルワリーに弁済能力がないことから権利を放棄したいため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案いたすものでございます。 なお、権利放棄の時期は、平成17年3月31日とするものでございます。 次に、議案第46号 財産の無償貸付けについてでありますが、本案は、現在、五島市三井楽町濱ノ畔3150番地1に位置する遣唐使ふるさと館のレストラン、売店及びビール製造施設設備の賃貸料を無償にすることにより、施設の賃貸を容易にし、有効利用を促進したいが、財産を適正な対価なくして貸し付けることについては、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案いたすものでございます。 なお、無償貸し付けの期間は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までとするものでございます。 次に、議案第47号から議案第50号までの「辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」は、一括して御説明申し上げます。 本案は、伊福貴辺地、東辺地、濱ノ畔辺地及び川原辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定したいため、辺地に係る公共的施設の総合計画のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 計画の内容でありますが、まず、議案第47号の伊福貴辺地については、伊福貴町に位置する診療所は老朽化が進み、近年、診療の多様化によって診療室等、室内空間も狭隘となっているため、本診療所を改築し、安心して暮らせるへき地医療体制の整備並びに地区住民の不便の解消と健康増進を図るもので、平成17年度から平成21年度までの5ヵ年間で整備する計画で、事業費は3,970万円で、うち辺地対策事業債の予定額は3,970万円といたすものでございます。 なお、計画の内容は、木造平家建て131平方メートルを建築するものであります。 次に、議案第48号の東辺地については、市道幾久山・富江線を整備するもので、一般県道玉之浦・岐宿線と上の平集落を経て富江地区に結ぶ幹線で、現道は幅員が狭く、カーブが多いことから大型車両や緊急車両等の通行に支障を来しており、地域住民の交通安全と利便を図るため、平成17年度から平成21年度までの5ヵ年間で整備する計画で、事業費は3億7,000万円で、うち辺地対策事業債の予定額は1億6,650万円といたすものでございます。 なお、計画期間中の延長は629メートルで、幅員は7メートルとなっております。 次に、議案第49号の濱ノ畔辺地については、市道里・行者線と濱ノ畔簡易水道を整備するもので、里・行者線は現況幅員が狭い上カーブが多く、側溝もほとんど未整備の状況で、利用度が高い割に交通事情が非常に悪いことから、車両・歩行者の交通安全の確保と基幹産業の発展を図るため、平成17年度から平成21年度までの5ヵ年間で整備する計画で、事業費は1億2,000万円で、うち辺地対策事業債の予定額は1億2,000万円といたすものでございます。 なお、計画期間中の延長は480メートルで、幅員は4メートルとなっております。 濱ノ畔簡易水道は、地下水を水源とし、3ヵ所の井戸から配水池を経て各家庭に供給しておりますが、3ヵ所の井戸にはろ過装置がなく、降雨後に数日間水道水に濁りが発生することから、地域住民が安全で安心して飲める水道水を供給するため、平成17年度から平成21年度までの5ヵ年間で濁度を除去する装置を整備する計画で、事業は3億3,200万円で、うち辺地対策事業債の予定額は1億6,600万円といたすものでございます。 なお、計画の内容は、敷地造成、管理棟築造及び急速ろ過装置設備等を施工するものであります。 次に、議案第50号の川原辺地については、市道大川原8号線を整備するもので、同路線は現在行きどまり線となっており、市道大川原1号線と接続することにより、地域の発展と住民の交通の利便を図るため、平成17年度から平成21年度までの5ヵ年間で整備する計画で、事業費は3,360万円で、うち辺地対策事業債の予定額は3,360万円といたすものでございます。 なお、計画期間中の延長は130メートルで、幅員は4メートルとなっております。 次に、議案第51号から議案第61号までの「住民センター等の指定管理者の指定について」は、一括して御説明申し上げます。 本案は、それぞれの条例に基づきまして、下大津住民センター外27件の公の施設について指定管理者を指定したいため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経る必要があるため提案いたすものでございます。 なお、指定管理者の指定を行う公の施設の名称、指定管理者及び指定期間は、それぞれ表のとおりとなっておりますので説明は省略をさせていただきます。 次に、議案第62号 公有水面埋立てに関する意見についてでありますが、本案は、長崎県が五島市玉之浦町玉之浦字扇山1236番5及び1236番7の地先公有水面並びに1236番2及び1236番1に隣接する白地の地先公有水面1,607.6平方メートルを港湾施設用地として埋め立て申請したもので、その出願に当たりまして長崎県知事から諮問がありましたので、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案いたすものでございます。 次に、議案第63号 新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更についてでありますが、本案は、長崎県出願の公有水面埋立てに係るものでございまして、福江港内の海岸保全施設用地として埋め立てられ、平成16年2月3日付で長崎県知事の竣工認可があった五島市紺屋町164の34地先並びに上大津町193の32、193の33及び193の37地先の土地468.33平方メートルを確認し、上大津町に編入するため提案いたすものでございます。 なお、位置等につきましては、議案に記載のとおりでございます。 次に、議案第64号 和解及び損害賠償の額の決定についてでありますが、本案は、公務執行中の三井楽支所職員が運転していた小型乗用自動車が市道京の岳線の十字路で小型乗用自動車と衝突し、同車両の前部を損傷した事故について、相手方と和解し、損害賠償額を決定したいので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、市議会の議決を得たいため提案いたすものでございます。 和解及び損害賠償の相手方は、五島市富江町松尾1915番地5、栗山建設株式会社 代表取締役 栗山和則。 和解の要旨は、平成17年1月6日、市の小型乗用自動車が五島市三井楽町濱ノ畔68番地1先の路上において、相手の小型乗用自動車に衝突し、同車両の前部を損傷した事故について、市はその損害を賠償するもので、損害賠償の額は、小型乗用自動車修理費20万6,900円といたすものでございます。 次に、議案第65号 和解及び損害賠償の額の決定についてでありますが、本案は、公務執行中の本庁健康政策課職員が運転していた小型乗用自動車が奈留支所の駐車場へバックして駐車する際に、同駐車場に駐車中の小型乗用自動車と接触し、同車両の左後部ドアを損傷した事故について、相手方と和解し、損害賠償額を決定したいので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、市議会の議決を得たいため提案いたすものでございます。 和解及び損害賠償の相手方は、五島市奈留町浦468番地49、小田利徳。 和解の要旨は、平成16年11月24日、市の小型乗用自動車が五島市奈留町浦1818番地5の奈留支所駐車場に駐車中の小型乗用自動車に接触し、同車両の左後部ドアを損傷した事故について、市はその損害を賠償するもので、損害賠償の額は、小型乗用自動車修理費12万1,310円といたすものでございます。
○議長(浦藤彦君) しばらく休憩いたします。 午後は、ちょうど1時から再開いたします。 =午後零時01分 休憩= =午後1時00分 再開=
○議長(浦藤彦君) 再開いたします。 午前に引き続き、議事を続行いたします。
◎総務課長(窄善明君) それでは、議案第66号市道路線の廃止についてから御説明申し上げます。 本案は、市道大荒・曲坂線外5路線を道路法第10条第1項に規定により廃止したいため、同条第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。廃止の内容でありますが、大荒・曲坂線及び堀端・新一番町線は、都市計画街路福江中央線の全線供用開始に伴い、当該路線の起点及び終点を変更し、新たに市道の認定を受けるため廃止するもので、福江365号線は、当路線が全線供用開始したことに伴い、大荒・曲坂線及び堀端・新一番町線に取り込むため廃止するものでございます。 福江55号線は、起点・終点の変更及び路線の延長を行い、新たに市道の認定を受けるため廃止するもので、福江56号線は終点の変更及び路線の短縮を行い、新たに市道の認定を受けるため廃止するものでございます。 姫嶽線は、起点の変更及び路線の延長を行い、新たに市道の認定を受けるため廃止するものでございます。 次に、議案第67号 市道路線の認定についてでありますが、本案は、市道新二番町・曲坂線外6路線を、道路法第8条第1項の規定により市道として新たに認定し、維持管理するため、同条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 認定の内容ですが、都市計画街路福江中央線の全線供用開始に伴い、当該路線の起点及び終点を変更し、新たに新二番町・曲坂線と堀端・新二番町線として新路線の認定を行うもので、福江376号線は、新二番町・曲坂線と堀端・新二番町線から除外した区間を新路線として認定を行うものでございます。 福江55号線は、起点・終点の変更及び路線の延長を行い、福江56号線は終点の変更及び路線の短縮を行い、また姫嶽線は起点の変更及び路線の延長を行い、新路線として認定を行うものでございます。 河務10号線は、県道河務・福江線のバイパス工事が完了し、供用開始されたことに伴い、県から移管される旧県道区間を市道に認定を行うものでございます。 次に、議案第68号 長崎県
市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてでありますが、本案は、長崎県
市町村総合事務組合を組織する西彼町、西海町、大島町、崎戸町及び大瀬戸町が市町村の廃置分合により西海市を設置し、同じく吉井町及び世知原町が佐世保市へ編入合併することに伴い、平成17年3月31日をもって、長崎県
市町村総合事務組合から西彼町、西海町、大島町、崎戸町、大瀬戸町、吉井町、世知原町、西彼杵郡町村組合、大崎保健福祉組合及び西彼北部斎場組合が脱退する手続を行う必要があります。この一部事務組合である長崎県
市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減につきましては、地方自治法第286条第1項の規定で、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、総務大臣の許可を受けなければならないことになっております。また、この協議については、地方自治法第290条の規定により、関係地方公共団体の議会の議決を経る必要があることから提案いたすものでございます。 次に、議案第69号 長崎県
市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更についてでありますが、本案は、平成17年4月1日から長崎県
市町村総合事務組合に佐世保市及び西海市が加入することに伴い、規約を変更する手続を行う必要があります。この一部事務組合である長崎県
市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更につきましては、地方自治法第286条第1項の規定で、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、総務大臣の許可を受けなければならないことになっております。また、この協議については地方自治法第290条の規定により、関係地方公共団体の議会の議決を経る必要があることから提案いたすものでございます。 規約改正の内容でありますが、別表第1中において、脱退する西彼町、西海町、大島町、崎戸町、大瀬戸町、吉井町、世知原町、西彼杵郡町村組合、大崎保健福祉組合及び西彼北部斎場組合を削除し、新たに佐世保市及び西海市を追加するものであります。 別表第2中において、組合の共同処理する事務に佐世保市を追加するものであります。 次に、議案第91号 工事請負契約の締結についての変更についてでありますが、本案は、平成16年11月5日に議決された倭寇漁港地域基盤整備工事坪地区に係る工事請負契約について、新設する南防波堤の工事を2.5メートルを追加することに伴い、設計変更をする必要があるため、地方自治法第96条第1項第5号及び五島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案いたすものでございます。 変更の内容は、工事請負金額2億4,150万円を2億5,992万1,200円に改めるものでございます。 次に、議案第92号 工事請負契約の締結についての変更についてでありますが、本案は、平成16年7月23日に、合併前の三井楽町議会において議決された嵯峨島漁港地域水産基盤整備工事に係る工事請負契約について、浚渫及び床堀の土質条件の変更並びに他漁港工事の発生土の流用増加に伴い、設計変更をする必要があるため、地方自治法第96条第1項第5号及び五島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案いたすものでございます。 変更の内容は、契約金額2億790万円を2億559万円に改めるものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(浦藤彦君) 各案件に対し、一括して質疑を行います。 質疑を終わります。
△日程第71 議案第71号 平成16年度五島市
一般会計補正予算(第4号)
△日程第72 議案第72号 平成16年度五島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
△日程第73 議案第73号 平成16年度五島市
老人保健特別会計補正予算(第2号)
△日程第74 議案第74号 平成16年度五島市
診療所事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第75 議案第75号 平成16年度五島市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
△日程第76 議案第76号 平成16年度五島市
交通船事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第77 議案第77号 平成16年度五島市
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) 以上7件を一括して議題に供します。 ただいま上程いたしました各案件に対する説明を求めます。
◎財政課長(木戸庄吾君) ただいま議題となりました議案第71号外6件について御説明を申し上げます。 別冊の第1ページをお願いいたします。 まず、議案第71号 平成16年度五島市
一般会計補正予算(第4号)でございますが、第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,777万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ277億9,026万円といたしております。 第2条では、繰越明許費の設定を行っております。7ページの第2表繰越明許費をお開き願います。内容は、総務費の電算システム改修事業外16事業について、それぞれ表に記載の金額を、いずれも年度内に完成する見込みがないため、翌年度へ繰り越して執行するものでございます。 第3条では、債務負担行為の補正を行っております。8ページをお願いいたします。第3表債務負担行為補正1追加でございます。五島市総合計画策定業務は、計画の中に市民アンケート等の調査分析等を反映させるため、平成17年度にかけて事業を実施し、また農業経営基盤強化資金や中小企業振興資金、商工業振興資金の利子補給金について債務負担行為の追加をお願いするもので、期間、限度額は表に記載のとおりでございます。 2変更は、e-むらづくり推進事業で、今回、全体事業費について、また漁業近代化資金利子補給金の補正をお願いするものでございます。期間、限度額は、表に記載のとおりでございます。 第4条では、地方債の補正を行っております。9ページの第4表地方債補正をお開き願います。海岸整備事業ほか計15事業で起債対象事業費の起債許可見込みによるもので、限度額をそれぞれ表に記載のとおり変更し、補正後の限度額を49億4,940万円といたしております。なお、起債の方法、利率、償還の方法は、表に記載のとおりで変更はございません。 それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により御説明をいたしますが、今回の補正は、国・県支出金の決定及び各事務事業の確定、もしくは精算見込みによる歳入歳出予算の調整とそれによる基金繰入金の減額調整及び積み立て、また土木費において、野路河市営住宅建てかえ事業が国の補正予算によりまして平成17年度事業分を前倒しし、計上したのが主なものでございます。 14ページをお願いいたします。 まず、歳入でありますが、1款市税2項固定資産税で12月末までの実績により2,578万8,000円の追加を計上しております。 16ページをお開き願います。11款地方交付税は、普通交付税につきまして、確定額から国の補正予算により、今回さらに2,605万円の追加交付がありましたので、これを補正するものでございます。 18ページをお開き願います。15款国庫支出金では、1項国庫負担金で民生費関係の知的障害者援護施設支援費や身体障害者保護費、保育所運営費、児童手当等を調整の結果、減額となっております。 また、災害復旧費は、事業費の確定及び入札結果等により減額をするものでございます。 20ページをお開き願います。2項国庫補助金は、土木費で野路河市営住宅の建てかえ事業で国の補正予算がございましたので、16年度中に前倒しをし、事業に取りかかるものでございまして、補助金1億6,193万4,000円の計上、それから公債費は平成13年度許可債で、漁港整備や文教施設整備に充てた無利子貸付償還に対する国のNTT株売却益による補助分でございまして、国の補正予算により平成16年度一括償還となったため、1億6,544万8,000円を追加計上しております。また、総務費国庫補助金は、合併市町村補助金について、電算関係経費と合併関連経費に充てるため、2億8,454万3,000円を計上しております。 次に、16款県支出金1項県負担金で民生費関係の、22ページをお願いします。保育所運営費が実入所児童数による調整で減額補正となっております。 2項県補助金は、総務関係で、先ほど述べました国庫補助金の合併市町村補助金を計上いたしました関係で、県補助金である市町村合併支援特別交付金を1億5,535万8,000円減額しております。 次に、民生費関係、24ページの衛生費関係、農林水産業関係は、各種事業の精算及び見込みによる減額でございます。 28ページをお開き願います。19款繰入金1項基金繰入金ですが、各種事務事業の調整により、総額5億4,190万9,000円を減額するものでございます。 30ページをお願いいたします。2項特別会計繰入金では、国保直営診療施設勘定特別会計より、中途決算赤字立てかえ分の返納による繰入金の計上でございます。 20款諸収入4項雑入ですが、合併に伴う旧市町の余剰金の残額を計上し、また台風被害による建物総合損害共済金や富江病院への職員派遣に対する人件費負担金等を計上しております。 32ページをお願いいたします。21款市債ですが、起債許可予定額通知及び起債対象事業費の確定見込みにより調整をし、差し引き3,890万円を増額し、補正後の額を49億4,940万円としております。なお、2目土木債5節住宅債は、野路河市営住宅整備事業の前倒し事業分にかかるものでございます。 次に、歳出でございます。 36ページをお開き願います。1款議会費ですが、議員定数による報酬等で6,742万3,000円の減額でございます。 2款総務費は、1項1目一般管理費で3,693万3,000円の減額ですが、退職による給与費の減と、38ページをお願いします、事務事業の執行見込みによる需用費、役務費の減等が主なものでございます。なお、22節の32万9,000円は、今回議案として提出しております交通事故2件分の対物賠償額でございますが、相当額が自動車損害共済金として給付をされております。 40ページをお願いします。6目企画費の13節で、総合計画策定委託料を640万円減額しておりますが、先ほど御説明申し上げましたとおり、改めて546万円を債務負担行為補正で追加しております。 42ページをお開き願います。14目財政調整基金費は、旧市町剰余金及び基金利子の中から2億2,011万7,000円を積み立てるものでございます。 46ページをお開き願います。4項選挙費4目市長選挙費は、予算額5,111万1,000円に対し、確定により1,372万円を減額しております。 50ページをお願いいたします。3款民生費ですが、1項社会福祉費3目知的障害者等援護費20節扶助費で、事務事業の執行見込みにより5,203万4,000円の減額となっております。4目老人福祉費ですが、52ページをお願いします。13節委託料の配食サービス事業委託料ほかで事務事業の執行見込みによる減により1,602万8,000円の減額となっております。28節繰出金で介護保険事業特別会計事業勘定に対して居宅介護サービス給付費、これはグループホーム関係でございますが、給付費等の増嵩によりまして、1,592万8,000円を追加しております。7目国民健康保険費では、同じく28節繰出金で、直営診療施設勘定の診療報酬収入の減や医薬材料代の不足等により3,154万2,000円を追加計上しております。2項児童福祉費では、2目児童福祉費19節負担金補助金及び交付金で、保育所運営費補助金及び負担金が実入所者児童数による調整等により7,978万6,000円の減額となっております。 56ページをお開き願います。4款衛生費1項1目保健衛生総務費では、19節で普通交付税の確定等により、五島中央病院、富江病院、奈留病院の運営費負担金651万5,000円の減額となっております。2目老人保健費では、13節委託料の健康診査委託料が執行見込みにより1,470万8,000円減額しておりますのが主なものでございます。4目環境衛生費は、19節負担金補助及び交付金で、事業費の確定見込みにより1,402万8,000円の減額といたしました。 58ページをお開き願います。5目診療諸費では、診療所特別会計へのへき地診療所運営費県補助金の減額が794万1,000円あり、不足する運営費として繰出金627万9,000円を追加しております。2項2目塵芥処理費11節の消耗品費については、指定ごみ袋の購入を12月分予算計上しておりましたが、平成17年4月からの市全域の8分別の実施もあり、3月分のみの購入にしたもので、2,026万5,000円を減額するものでございます。 60ページをお開き願います。6款農林水産業費1項3目農業振興費13節委託料は、e-むらづくり設計委託料の確定による減額でございます。 62ページをお願いいたします。4目園芸振興費では、園芸ビジョン21対策事業費の五島茶産地開発育成事業費の事業費確定による減額でございます。5目畜産業費につきましても、事業費減等によるものでございます。 64ページをお願いいたします。2項林業費3目造林事業費の15節は、岐宿支所の林道佐舗坂ノ上線、中嶽南部寺脇線の執行残でございます。 3項水産業費2目水産業振興費、66ページをお願いします。15節は資源保護礁造成事業の執行残、4目漁港建設費15節は水産基盤整備や機能高度化事業の執行残でございます。 7款商工費2目商工業振興費が8,713万7,000円の追加となっておりますが、68ページをお開き願います。19節で路線バス維持費補助金9,641万1,000円を計上しております。 次に、8款土木費でございますが、70ページをお開き願います。3目道路新設改良費15節工事請負費の3,803万3,000円は、辺地対策及び過疎対策道路整備事業の執行残でございます。 4項港湾費ですが、72ページをお開き願います。2目港湾建設費は、県港湾整備事業費負担金の確定見込みにより減額をしております。 6項住宅費の2目住宅建設費で3億3,946万4,000円の追加としておりますが、74ページをお願いします。野路河市営住宅建てかえ事業で国の補正予算による平成17年度事業の前倒しで事業を実施するための経費を追加しております。 76ページをお願いいたします。9款消防費1項消防費2目非常備消防費ですが、合併に伴う消防団員のはっぴ1,600着ほか各種装備の整備を実施いたしましたが、その執行残でございます。なお、18節備品購入費720万円の減額につきましては、消防分団旗の購入費でございますが、消防団員の定数や消防団組織の見直しの必要があり、協議を進めていく中で、その後に整備をすることとして、今回減額をしております。3目消防施設費ですが、18節の1,041万8,000円の減額は、福江地区消防団第1分団の消防ポンプ自動車、第3・第7分団ポンプ付き積載車購入事業の執行残が主なものでございます。 続きまして、特別会計予算について御説明を申し上げます。 98ページをお願いいたします。 議案第72号 平成16年度五島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 第1条で、事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,452万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億3,027万6,000円といたしております。 第2条で、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,215万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億7,545万3,000円といたしております。 それでは、事項別明細書により説明をいたします。107ページをお開き願います。 今回の補正は、国・県の支出金の決定及び事務事業の確定及び執行見込みによる調整が主なものでございます。 まず、事業勘定の歳入ですが、1款国民健康保険税は、1項1目一般被保険者国保税の医療費給付分現年課税分につきまして、12月までの実績により5,844万2,000円を減額しております。 3款国庫支出金では、1項国庫負担金1目療養給付費等負担金で精算見込みによる減のため、6,886万5,000円の減額を、2項国庫補助金1目財政調整交付金は、交付額決定により2,985万円の追加としております。 5款療養給付費交付金1項1目療養給付費交付金では、退職者医療交付分が精算見込みによりまして1,674万7,000円の減額となっております。 109ページをお開き願います。6款共同事業交付金1項1目高額医療費共同事業交付金は、精算見込みにより2,900万円を追加し、調整を行っております。 8款繰入金1項一般会計繰入金では、保険基盤安定繰入金の減額が主なものでございます。 2項基金繰入金では、税や国庫支出金の収入見込み減による財源不足調整のため、国保財政調整基金より7,224万5,000円を追加繰り入れ計上するものでございます。 次に、歳出ですが、113ページをお開き願います。1款総務費につきましては、事務事業費の執行見込みによる調整でございます。 2款保険給付費及び次ページ3款老人保険拠出金、117ページの4款介護納付金は、いずれも国庫支出金の減額や診療報酬支払基金からの交付見込みによる財源の組みかえでございます。 6款保険事業費1項1目保健衛生普及費の19節405万5,000円の減額は、受診者数の減によるものでございます。 次に、直営診療施設勘定について御説明いたします。123ページをお開き願います。 この会計では、久賀、玉之浦、三井楽、玉之浦歯科、岐宿歯科の国保直営5診療所の運営経費を計上しているものでございます。 まず、歳入でございます。1款診療収入の1項外来収入で114万2,000円、2項入院収入で1,253万円の収入減による減額、3項歯科外来収入で、125ページをお開き願います。30万6,000円の収入増による増額を計上しております。 3款繰入金は、診療収入の減や歳出の医療費の増、合併時の決算調整に伴う一般会計への繰出金等で、財源不足調整のため3,635万7,000円を一般会計より繰り入れ増としております。 次に、歳出ですが、129ページをお開き願います。1款総務費の3項歯科施設管理費で、岐宿歯科の診療報酬収入増により、歯科業務委託料を260万円追加、2款医業費1項3目医薬品費で1,086万円の追加、6款支出金の1項繰出金で決算調整に伴う一般会計繰出金1,347万8,000円を追加計上しております。 次に、134ページをお開き願います。 議案第73号 平成16年度五島市
老人保健特別会計補正予算(第2号)でございます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,708万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億8,340万3,000円といたしております。今回の補正は、老人保健対象者が前期高齢者制度の導入により、75歳以上となったことによる医療費の減額調整が主なものでございます。 139ページをお開き願います。歳入ですが、1款支払基金交付金が医療費総額の減により1,124万4,000円の減額となったほか、2款国庫支出金以下収入は医療費の減によるものでございます。 141ページをお願いします。歳出ですが、2款医療諸費につきましても、同理由で1,704万3,000円の減額となっております。 次に、144ページをお開き願います。 議案第74号 平成16年度五島市
診療所事業特別会計補正予算(第1号)でございます。この会計では、伊福貴診療所、同本窯分院、黄島診療所、同赤島分院、岐宿診療所のへき地診療所運営経費を計上しているものでございます。 第1条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ251万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,357万3,000円といたしております。 今回の補正は、県補助金や診療収入の減による財源不足を一般会計繰入金によって調整するものでございます。 事項別明細書により御説明をいたします。149ページをお開き願います。 歳入ですが、1款診療収入が127万3,000円の減となっております。 3款県支出金ですが、平成16年度より黄島診療所においては、五島中央病院からの医師派遣で診療いたしておりますが、へき地診療所運営費県補助金につきまして、診療日が減ったこと等により794万1,000円の減額となっております。これらの財源不足調整のため、5款1項1目一般会計繰入金により627万9,000円の追加をしております。 151ページをお開き願います。歳出ですが、1款総務費の施設管理費関係、2款医業費は今後の執行見込みによる減額補正でございます。 次に、154ページをお開き願います。 議案第75号 平成16年度五島市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 第1条で、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,770万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億4,167万1,000円といたしております。今回の補正は、保険給付費の増嵩と、それによる国・県支出金の調整、また財源不足を繰入金等で調整するものでございます。 161ページをお開き願います。歳入ですが、3款国庫支出金1項1目介護給付費国庫負担金は、標準給付費負担金の現年度分及び過年度分が3,394万4,000円の増額、4款支払基金交付金1項1目介護給付費負担金は、標準給付費負担金の現年度分及び過年度分が2,569万6,000円の減額となっております。 163ページをお開き願います。5款県支出金1項1目介護給付費県負担金は、標準給付費負担金の現年度分が2,861万6,000円の増額となっております。また、財源不足調整のため、7款繰入金1項一般会計繰入金より1,592万8,000円、同じく2項基金繰入金1目介護給付費準備基金より528万6,000円を追加するものでございます。 165ページをお開き願います。歳出ですが、1款総務費は、事務事業費の執行見込みによる調整でございます。 167ページをお開き願います。2款保険給付費は、1項介護サービス等諸費19節で施設介護サービス給付費が1,973万4,000円の減となるものの、居宅介護サービス給付費が6,661万6,000円の増など、計4,889万8,000円の追加となり、2項支援サービス等諸費では1,061万7,000円の追加となっております。 174ページをお願いいたします。 議案第76号 平成16年度五島市
交通船事業特別会計補正予算(第1号)でございます。 第1条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ78万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,269万9,000円といたしております。 今回の補正は、国・県支出金等の減額と財源不足を繰入金で調整するものでございます。 179ページをお開き願います。歳入ですが、2款及び3款の国・県支出金が、計341万6,000円の減額となり、不足する財源を4款1項一般会計繰入金で265万円繰り入れて調整をするものでございます。 181ページの歳出は、事業費の執行見込みによる調整でございます。 184ページをお願いいたします。 議案第77号 平成16年度五島市
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 第1条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ983万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億5,373万9,000円といたしております。 第2条では、地方債の補正を行っております。187ページの第2表地方債補正をお開き願います。テレメーター整備事業及び岐宿簡水増補改良事業の簡水施設整備事業費の起債許可見込みによるもので、限度額を表に記載のとおり変更し、変更後の限度額を8,410万円といたしております。なお、起債の方法、利率及び償還の方法は、表に記載のとおり変更はございません。 191ページをお開き願います。歳入ですが、1款使用料及び手数料の水道使用料717万3,000円の減額は、使用水量の減によるものでございます。3款県支出金は、テレメーターシステム導入事業に充てる合併特例県交付金で497万8,000円を追加しております。8款市債の簡易水道事業債は、第2表地方債補正により御説明を申し上げたとおりでございます。 193ページをお開き願います。歳出でございますが、いずれの費目も事業執行見込みによる減額調整でございますが、195ページの諸支出金の5款一般会計繰出金は、旧玉之浦町簡水の決算時立てかえ分に対するものでございます。 以上、よろしくお願いをいたします。
○議長(浦藤彦君) 各案件に対し、一括して質疑を行います。 質疑を終わります。
△日程第78 議案第78号 平成17年度五島市一般会計予算
△日程第79 議案第79号 平成17年度五島市国民健康保険事業特別会計予算
△日程第80 議案第80号 平成17年度五島市老人保健特別会計予算
△日程第81 議案第81号 平成17年度五島市診療所事業特別会計予算
△日程第82 議案第82号 平成17年度五島市公設小売市場事業特別会計予算
△日程第83 議案第83号 平成17年度五島市大浜財産区特別会計予算
△日程第84 議案第84号 平成17年度五島市本山財産区特別会計予算
△日程第85 議案第85号 平成17年度五島市土地取得事業特別会計予算
△日程第86 議案第86号 平成17年度五島市介護保険事業特別会計予算
△日程第87 議案第87号 平成17年度五島市交通船事業特別会計予算
△日程第88 議案第88号 平成17年度五島市簡易水道事業特別会計予算
△日程第89 議案第89号 平成17年度五島市下水道事業特別会計予算
△日程第90 議案第90号 平成17年度五島市水道事業会計予算 以上13件を一括して議題に供します。 ただいま上程いたしました各案件に対する説明を求めます。
◎市長(中尾郁子君) (登壇)ただいま議題となりました平成17年度の各会計予算について、その概要の御説明を申し上げます。 予算編成に当たりましては、施政方針でも申し上げましたように、歳入では、なかなか回復感のない不況と恒久的な減税による市税の悩みが予測され、また地方交付税につきましても、三位一体改革の中で制度改革と抑制による財源補償機能の低下が予測されております。 一方、歳出では、人件費、扶助費、公債費の義務的経費や補助費等の負担が重くのしかかり、また福江港の新ターミナルビルの維持管理や給食未実施校の解消など、新たな負担と増嵩する民生関連経費など、厳しい財政運営を迫られております。 このような現状を踏まえながら、五島市は合併後初めてとなる12ヵ月の通年予算を編成するわけでございますが、基本的な考え方といたしまして、経常経費の抑制など、経費全般にわたる節減、合理化を図り、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に徹し、一方、合併時の未調整事項の早期解消など、地域間格差を是正しながら、全市域を網羅する情報網の整備促進など、均衡ある地域基盤の整備に努め、節度ある財政運営を行うことを基本にし、島の豊かさを創造する海洋都市の実現に向けた予算編成に努めたところでございます。 その結果、一般会計予算の規模は、304億400万円となり、前年度1市5町及び一部事務組合の当初予算合算額と比較し、9.2%の減となっております。 また、合併前1市5町の平成16年7月末までの歳出決算額と8月1日以降五島市当初予算額との合計と比較して46億7,900万円、率にして13.3%の減としております。 それでは、一般会計予算の概要について御説明を申し上げます。 お手元に配付いたしております平成17年度当初予算資料2ページの資料2の款別予算集計表をごらんいただきたいと思います。 歳入の主なものでございますが、1款市税は32億4,920万3,000円で、前年度1市5町の当初予算合算額と比較し1.1%の増を、2款地方譲与税は5億2,979万1,000円で、前年度と比較し31.5%の増、6款地方消費税交付金は4億1,803万9,000円で、前年度と比較し12.5%の増を見込んでおります。11款地方交付税ですが、128億6,125万2,000円で、前年度と比較し1.3%の増を見込んでおります。13款分担金及び負担金は2億5,797万円で、前年度は比較し81.5%の大幅減を見込んでおります。15款国庫支出金は34億4,424万4,000円で、前年度と比較し9.4%の増を、16款県支出金は30億5,190万円、前年度と比較し3.5%の増を見込んでおります。また19款繰入金は25億7,409万8,000円で、前年度と比較し36.7%の減を、22款市債は31億3,510万円で、前年度と比較し22.6%の減を見込んでおります。 なお、歳入のうち、丸印の自主財源は66億8,379万1,000円となり、歳入予算に占める割合は22.0%でございます。 次に、歳出の主なものでありますが、1款議会費は2億5,683万1,000円で、前年度と比較し56.4%の減、2款総務費は33億4,591万2,000円で、前年度と比較し16.5%の減を見込んでおります。3款民生費は70億2,739万8,000円で、前年度と比較して9.7%の増を見込んでおります。4款衛生費は38億275万2,000円で、前年度と比較し6.2%の減を見込んでおります。6款農林水産業費、7款商工費、8款土木費のいわゆる産業関係経費は71億2,511万8,000円で、前年度と比較して8.9%の減を見込んでおり、歳出予算に対する構成比は23.4%となっております。9款消防費は10億9,862万5,000円で、前年度と比較して43.8%の減、10款教育費は24億6,471万6,000円で、前年度と比較して10.0%の減を見込んでおります。12款公債費は51億8,408万円で、前年度と比較して10.6%の減を見込んでおります。 次に、3ページの資料3の性質別予算総括表をごらんください。 人件費、扶助費、公債費のいわゆる義務的経費は153億2,940万6,000円で、前年度と比較し0.4%の減ですが、歳出予算の50.4%を占めております。 投資的経費は57億169万9,000円で、前年度と比較して15.4%の減で、歳出予算の18.8%を占めております。 また、その他の特別会計への繰出金が増となり、26億4,824万8,000円、前年度と比較しまして27.2%の増となり、歳出予算の8.7%を占めております。 以上が一般会計予算の概要でありますが、1ページの資料1に戻りまして、特別会計予算について御説明を申し上げます。 国民健康保険会計が63億3,633万3,000円で、平成16年度の1市5町の当初予算合算額と比較し7.5%の増に、老人保健会計が59億7,569万7,000円で、前年度と比較しまして1.7%の増になっております。 診療所事業会計は2億4,106万4,000円の計上で、0.8%の減に、公設小売市場事業会計は2,197万円で、前年度と比較し3.1%の減、大浜財産区会計が1,406万4,000円で、前年度と比較し17.6%の減、本山財産区会計が171万9,000円で前年度と比較し12.9%の増となっております。 土地取得会計は9,403万1,000円の計上で、前年度と比較し19.9%の増となっております。 介護保険会計では、50億6,442万1,000円を計上、前年度と比較して6.5%の増となっております。 交通船事業会計は8,661万円で、前年度と比較し8.5%の増を、簡易水道会計が8億4,515万8,000円で、前年度と比較し42.8%の増を計上しております。 下水道事業会計は、本年度より都市計画関係の下水道事業費用を特別会計としておりますが、6億366万4,000円を計上しております。 最後に、水道事業会計は、収益的収入及び支出予算額を事業収益で5億2,668万3,000円、事業費用で5億2,574万9,000円といたしており、収支差引では、93万4,000円となっております。 以上で平成17年度の各会計の概要説明を終わりますが、よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。 なお、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせます。(降壇)
◎財政課長(木戸庄吾君) ただいま議題となっております議案第78号外11件につきまして、補足説明をさせていただきます。 なお、最初にお断りを申し上げますが、五島市は12ヵ月の通年の予算がございませんので、比較参考のために前年度と申しますのは、平成16年度旧1市5町の当初予算合算額でございますので、よろしくお願いをいたします。お手元の予算書の前年度の金額につきましては、8月から3月支出見込みのものでございますので、比較になりませんのでそのようにしております。よろしくお願いをいたします。 まず、一般会計予算書の1ページをお開きください。 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ304億400万円と定めております。これは先ほど市長が申しましたとおり、前年度比9.2%の減となっております。 第2条で、債務負担行為の事項、期間及び限度額を定めております。内容につきましては、9ページの第2表債務負担行為に記載のビジネス電話交換機装置リース料外6件につきまして債務負担行為を設定するもので、期間、限度額は表に記載のとおりでございます。 第3条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。内容につきましては、10ページの第3表地方債の表に記載の農林振興支援総合対策事業費ほかを初めとする計21件につきまして、起債限度額の総額を31億3,510万円としております。なお、起債の方法等については表に記載のとおりでございます。 次に、第4条で、一時借入金の最高額を60億円と定め、第5条では、歳出予算の流用に関する事項を定めております。 それでは、歳入歳出予算の内容につきまして事項別明細書により御説明をいたします。 まず、16ページの歳入をお開きください。1款市税ですが、計32億4,920万3,000円を計上、前年度と比較して総額で3,661万2,000円、1.1%の増としております。これは市民税が恒久減税や昨今の不況によりまして、3,288万8,000円の減となっているものの、軽自動車税や固定資産税の調整等が増となった主な理由でございます。 24ページの2款地方譲与税は、1項所得譲与税で平成16年度から暫定的に所得税の一部を地方へ税源移譲されておりますが、国民一人当たりの単価が1,674円から3,516円に引き上げられたことから、前年度と比較して1億122万2,000円の増を見込み、自動車重量譲与税、地方道路譲与税、航空機燃料譲与税を合わせました地方譲与税は、前年度と比較して1億2,700万3,000円、31.5%の増を見込んでおります。 30ページをお開きください。11款地方交付税は、前年度と比較して普通交付税で1億6,564万1,000円の増、特別交付税は109万3,000円の減、計で1億6,454万8,000円の増を見込み、総額128億6,125万2,000円を計上、歳入予算に占める割合を42.3%としております。 32ページの上段まで13款分担金及び負担金ですが、前年度と比較して11億3,931万、率で81.5%の減となっております。これは、下五島広域圏や西部衛生組合分担金11億1,500万円がなくなったのが主な原因でございます。 37ページまで14款使用料及び手数料でございますが、火葬場や温泉センター等の使用料、公営住宅の家賃、また戸籍関係やごみ処理の手数料等でございまして、前年度と比較して2,829万6,000円、9.3%の増を見込んでおります。 38ページをお開き願います。15款国庫支出金ですが、1項国庫負担金は、旧町分の福祉事務所業務の引き継ぎによる児童扶養手当や生活保護費、保育所運営費等、また、40ページ、2項国庫補助金では、合併市町村補助金や街路事業等の増によりまして、前年度と比較して2億9,545万5,000円、率で9.4%の増としております。 44ページをお開き願います。16款県支出金でございます。1項県負担金で保険基盤安定交付金や2項補助金で市町村合併支援特別交付金、e-むらづくりの農林振興支援総合対策事業費補助金、委託金で県知事選挙費や国勢調査委託費等で、前年度と比較して1億377万3,000円、率で3.5%の増としております。 56ページをお開き願います。17款財産収入は、市有地の貸付料等でございますが、平成17年度は土地売り払い等の予定がございませんので、前年度と比較して4,891万1,000円、58.4%の減としております。 58ページをお開きください。19款繰入金1項基金繰入金でございますが、財政調整基金外10基金から計25億7,115万3,000円を見込んでおります。前年度と比較して14億9,428万1,000円、率で36.7%の減、また平成16年度7月末日の決算額と8月1日以後の五島市当初予算額との基金繰入金合算額43億403万3,000円と比較しますと、17億3,288万円、率で40.3%の減としております。 62ページから21款諸収入でございますが、2億2,603万4,000円を見込んでおります。福江港ターミナルビル入居料1,293万3,000円等の収入も新たに計上しておりますが、旧町からのごみ処理事業委託収入や老人保護措置費等の減によりまして、前年度と比較して2億9,658万8,000円、率で56.8%の減となっております。 68ページをお願いいたします。22款市債でございますが、建設事業ほかの財源として、31億3,510万円を見込んでおり、前年度と比較し9億1,480万円、22.6%の減となっております。また、旧市町の16年度7月末決算と五島市当初予算の合算額との比較では17億5,770万円、35.9%の減としております。 1目農林水産業債の農業債で、農林振興支援総合対策事業のe-むらづくり事業費9億4,200万円のうち、国庫補助金を差し引いた残りの95%相当額、5億9,660万円について、合併特例債を予定いたしました。また、特例債は2目土木債の道路橋梁債の道路整備、本山21号線整備事業においても2,990万円を予定しており、平成17年度の特例債借入額は計6億2,650万円を見込んでおります。 70ページをお開きください。5目減税補てん債は、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、住民税等減税補てん債の発行が認められたことによります4,500万円を、6目臨時財政対策債は、地方交付税の財源不足を補うため、平成13年度から新設された地方財政法第5条の特例として発行されるもので、8億6,000万円を計上しております。 次に、歳出でございます。72ページをお開きください。1款議会費は、前年度比3億3,263万1,000円、率で56.4%の減となっております。 74ページをお開きください。2款総務費ですが、ここでは総務課、財政課、会計課、企画課、支所及び出張所、公平委員会、生活環境課、自治振興、税務課、市民課戸籍、選挙管理委員会、監査委員、支所地籍調査等の事務事業に要する経費を計上しております。 1項総務管理費の76ページをお願いします。13節にファイリングシステム導入経費を計上しておりますが、支所の事務改善のため計画をしております。 82ページの5目財産管理費15節は、奈留支所庁舎の空調設備の改修等を計画しております。 6目企画費では、地域審議会開催経費、総合計画策定関係経費、それから88ページ、10目自治振興費では町内会経費。98ページをお願いします。4項選挙費では、平成17年7月31日任期満了に伴う農業委員会委員選挙、18年3月1日任期満了に伴う知事選挙及び県議会議員補欠選挙が予定され、その経費も計上をしております。 また、102ページをお願いいたします。5項統計調査費では、国勢調査の本調査年でございますので、その経費を計上しております。 総務費は、前年度と比較して6億5,879万6,000円、率にして16.5%の減となっております。 次に、108ページから3款民生費でございますが、70億2,739万8,000円を計上、前年度と比較して6億2,420万3,000円、率で9.7%の増となっており、歳出の款では唯一の前年度比が増額となっております。これは広域圏の介護保険事業や老人ホーム運営費負担金、生活支援ハウス建設費等がなくなり、また、老人保護措置費が減額となっているものの、合併により旧町の福祉事務所事務が引き継がれたため、児童扶養手当や生活保護費の経費がふえ、介護保険事業勘定や介護サービス勘定の繰出金、国保直診会計への繰出金等が増額となったことによるものでございます。 112ページをお願いします。3目知的障害者等援護費の115ページ20節扶助費では、各種施設支援費等が大きなものとなっております。 116ページをお願いいたします。4目老人福祉費の13節委託料では、在宅介護支援センター運営事業、配食サービス事業、生きがい対応型デイサービス運営事業等の委託料が大きなものとなっております。また、119ページ、19節では、敬老会負担金等、高齢者関係補助金を計上しております。また、28節の繰出金は、介護保険事業特別会計事業勘定及び介護サービス事業勘定への繰出金を計上いたしております。 5目社会福祉施設費は、養護老人ホームたちばな荘と松寿園の管理運営費でございます。 122ページをお開きください。7目国民健康保険費では、28節に繰出金8億1,695万5,000円を計上しておりますが、ルール分でございます。 124ページをお開きください。2項2目児童措置費の19節負担金補助及び交付金の保育所運営費ですが、12億4,315万5,000円を計上しております。 126ページ、4目児童福祉施設費は、玉之浦支所の4保育所、久賀保育所、富江支所山下保育所の管理運営費でございます。 130ページをお願いします。3項の2目扶助費ですが、生活保護関係で前年度比4億8,317万2,000円の増となっております。 132ページをお開きください。4款衛生費ですが、前年度と比較して2億5,308万4,000円、率で6.2%の減となっております。 134ページをお願いします。1項保健衛生費1目保健衛生総務費の19節では、11億3,857万3,000円のうち、五島中央、富江、奈留の3病院の運営費負担金として11億1,609万5,000円を計上しております。 136ページ、1項保健衛生費2目老人保健費の28節では、老人保健特別会計繰出金として4億4,760万9,000円を計上しております。 140ページをお開きください。4目環境衛生費の19節ですが、合併処理浄化槽設置整備事業補助金として1億3,345万8,000円を計上、5目診療費では診療所事業特別会計への繰出金を計上しております。 2項清掃費ですが、142ページをお開きください。2目塵芥処理費は、管内衛生センターの委託料等維持管理経費が主でございますが、11節の修繕料で富江、三井楽、奈留の清掃センター修繕費を計上しております。また、13節委託料で、144ページをお願いします。清掃センターの委託料3億54万5,000円、収集等業務委託料1億4,396万6,000円を計上しております。昨年までの収集に対する旧町のごみ処理委託料はなくなっております。 3目し尿処理費ですが、衛生センターの委託料等維持管理経費が主でございます。11節修繕料で、福江、奈留、西部衛生センターの修繕料を計上しております。 13節、146ページをお願いします。3項上水道費の投資及び出資金は、水道事業会計の電算システム導入事業に対するもので合併交付金を充てております。 4項簡易水道費では、簡易水道事業特別会計への繰出金を計上いたしました。 148ページ、5款労働費は、シルバー人材センター運営費が主なものでございます。 6款農林水産業費は43億9,827万6,000円を計上、前年度比1億220万6,000円、率で2.3%の減としております。1項農業費1目は、農業委員会運営に要する経費でございます。 152ページをお開きください。3目農業振興費ですが、次のページの右側、15節では、e-むらづくりの事業費を計上、19節では、農業生産総合推進対策事業費として、タカナ加工廃液処理施設建設事業費や担い手育成確保特別対策事業費、中山間地域等直接支払事業費、リースハウス等のながさき「食と農」支援事業費等の補助金を盛り込んでおります。 156ページの5目畜産業費では、19節に、新山村振興等農林漁業特別対策事業費で養豚経営の規模拡大に対する2件の豚舎関係整備事業費ほかを計上いたしております。 158ページ、6目農地費では、19節で、土地改良区運営費や畑地帯総合整備事業等の補助金、160ページをお願いします、県営圃場整備事業や農道整備事業に対する債務負担等を計上しております。 166ページの2項林業費3目造林事業費の13節では、森林環境保全整備事業委託料として市有林の造林、下刈り、除・間伐、枝打ち等の事業費を計上いたしました。 4目林道費は、林道開設費として西陰平線、南部寺脇線、佐舗坂ノ上線の事業費を計上しております。 3項水産業費ですが、170ページをお願いします。2目水産業振興費の19節で、漁業近代化資金利子補給金や水産物流高度化事業補助金等を計上しております。 172ページをお開きください。4目漁港建設費ですが、174ページ大浜漁港ほか計9漁港の整備事業費を計上しております。 176ページをお願いいたします。7款商工費は、前年度比4,948万、率で9.5%の減となっております。 176ページ、1項商工費1目商工総務費、1節の嘱託員は社会問題となっている振り込め詐欺等の不当請求事件やサラ金などの多重債務問題などの処理に当たるため、消費生活専門相談員設置を行います。 178ページ、1項商工費2目商工業振興費の19節で、商工会や商工会議所運営費に対する補助金、商工振興のためのイベント経費等を計上、また今年度は県商工会議所女性連合会福江大会の会場に予定をされておりますので、その経費の一部助成につきまして計上をしております。 180ページをお願いします。3目観光費ですが、各種の観光施設の維持管理経費等を主に計上しております。また、182ページ、19節では、観光団体や管内観光イベントに対する補助金等を計上しております。また、本年も引き続きアイアンマンジャパン五島大会の継続を予定しておりまして、その経費を計上しております。 184ページをお開きください。8款土木費ですが、前年度比5億4,222万1,000円、率で19.4%の減となっております。 190ページをお願いします。2項道路橋りょう費3目道路新設改良費ですが、本山21号線、幾久山・富江線、大川原8号線、里・行者線、田岸・矢神線ほかの市道の改良整備事業費を計上しております。 192ページをお開きください。3項河川費ですが、2目河川改良費で河川整備や排水路整備事業を計画しております。 194ページをお開きください。4項港湾費1目港湾管理費ですが、五島の海の玄関口として一新された福江港ターミナルビルの管理について、五島市が県の指定管理者の指定を受けて管理をすることになっており、その管理経費を計上しております。 また、2目港湾建設費の19節は、県営港湾事業の地元負担金でございます。 5項都市計画費ですが、196ページ、2目公園費は、末広・東・外濠・魚津ヶ崎公園の都市計画公園の維持管理費でございます。 3目街路事業費は、198ページ、都市計画の街路整備事業で、引き続き奥町・木場町線の改良整備事業を継続し、工事費や土地購入費、家屋補償費を計上、また、4目公共下水道費では、本年度より下水道事業関係経費を下水道特別会計に移しましたので、繰出金として4,827万9,000円を計上しております。 200ページをお開きください。6項住宅費では、1目に住宅管理経費を計上、2目住宅建設費は、野路河市営住宅建てかえ事業の17年度事業分について16年度の国の補正予算により、16年度に前倒しし着工することになりましたので、事業費が大幅に減となっております。 202ページをお開きください。9款消防費ですが、広域圏消防費負担金がなくなり、前年度比8億5,485万3,000円、率で43.8%の減となっております。常備・非常備消防の維持・運営費のほか、消火栓の敷設がえや修理、消防格納庫及び防火水槽の移設・設置、また消防本部の携帯電話119番直接受信装置導入、二層式半自動除細動器購入等の事業、また防災行政無線基本計画の策定を予定しております。 210ページをお開きください。10款教育費ですが、前年度比2億7,401万2,000円、率で10%の減となっております。 214ページをお開きください。1項教育総務費3目育英事業費21節貸付金ですが、4,797万4,000円を計上、継続で大学生77人分、高校生14人分、新規で大学生35人分、高校生15人分、計141人分の計上をしております。 4目は、教職員住宅の維持管理費でございます。 216ページをお開きください。2項小学校費の1節報酬の嘱託員ですが、引き続き学校支援員2名、介助員8名を配置して、特別支援を要する児童に対する安全教育の確保体制を図ります。 218ページ、14節のOA機器使用料は、教育用パソコンの使用料ですが、玉之浦支所管内各学校にも1人1台の授業ができるよう配備をいたします。 220ページ、3目学校建設費ですが、川原小学校の大規模改造事業に係る設計委託、福江小学校ほかの耐震診断事業を進めます。 222ページをお開きください。3項中学校費ですが、1目学校管理費1節報酬の嘱託員は、心の教室相談員を各中学校に1名ずつ配置します。また、224ページ、14節では教育用パソコンの使用料を計上しております。226ページ、3目学校建設費では、久賀中学校体育館の大規模改造事業を計上しております。 230ページをお開きください。5項社会教育費1目社会教育総務費ですが、8節では、心の教育の一環として子守歌の流れる島づくり事業費を計上をしております。 240ページの上段、5目資料館管理費13節委託料ですが、五島市としての資料館の映像ソフトを改修するための経費を計上しております。 6目図書館管理費では、1節報酬等に新図書館建設検討委員会経費を計上しております。 250ページは、6項4目学校給食費でございますが、調理業務等委託料を初めとする給食実施経費として3億3,150万8,000円を計上しております。4月より玉之浦支所管内の完全給食の実施のための経費も計上しております。 252ページをお開きください。11款災害復旧費は、予備的なものとして1,851万4,000円を計上いたしました。 258ページをお開きください。12款公債費は、前年度比6億1,758万円、率で10.6%の減となっております。元金41億8,804万7,000円、利子9億9,543万9,000円でございます。 13款諸支出金の繰出金は、交通船事業特別会計に対する繰出金でございます。 260ページをお開きください。14款予備費は1,594万2,000円を計上しております。 以上で一般会計予算の説明を終わりますが、続いて特別会計の説明に入らせていただきます。
○議長(浦藤彦君) しばらく休憩します。 2時40分から再開いたします。 =午後2時25分 休憩= =午後2時40分 再開=
○議長(浦藤彦君) 再開いたします。 休憩前に引き続き、議事を続行いたします。
◎財政課長(木戸庄吾君) 別冊の特別会計予算書をお願いいたします。 1ページをお開きください。 議案第79号 平成17年度五島市国民健康保険事業特別会計予算は、第1条第1項で、事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57億5,416万4,000円と定め、第2項で、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億8,216万9,000円と定めております。 第2条で、一時借入金の最高額を6億円と定め、第3条では、歳出予算の流用に関する事項を定めております。 歳入歳出予算の内容につきまして、事項別明細書により御説明をいたします。 12ページの事業勘定の歳入からでございます。1款国民健康保険税は、現年度課税分の徴収率を一般分92.5%、退職分98.25%と見込み、13億6,873万8,000円を計上しております。旧1市5町の前年度の当初予算と比較して1億2,094万9,000円、8.1%の減となっておりますが、税率につきまして暫定的に旧福江市の率で計上しており、税率の改正条例案を今議会に上程しておりますので、御承認いただければ、9月議会で予算補正をするようにしております。国保では、平成14年10月の制度改正で、老人医療に係る前期高齢者の対象年齢が70歳から75歳に毎年段階的に引き上げられたことで、医療費の高い高齢者を国保が引き受けることになり、医療費の負担が増加しております。つきましては、14ページの3款国庫支出金は、1項国庫負担金と2項国庫補助金を合わせて、前年度と比較して3.8%の増、16ページをお開きください。5款療養給付費交付金は、前年度と比較して40.3%の増を見込み計上しております。 18ページをお願いいたします。8款繰入金ですが、1項一般会計繰入金は、保険基盤安定の税軽減分、保険者支援分、職員給与費等、出産育児一時金、財政安定化支援事業等に対する繰り入れで、前年度と比較して1億9,908万2,000円、9.3%の増、2項基金繰入金は財政調整のための計上ですが、前年度と比較して1億4,664万9,000円、82.7%の増となっております。 次に、24ページをお開きください。歳出でございます。1款総務費1項総務管理費では、国保事業運営のための事務管理事業経費を、2項徴税費は、国保税賦課徴収経費を計上しておりますが、26ページをお願いいたします。2目に納税奨励金を計上しております。奨励金の率については、これから調整するとして、前年度とほぼ同額を計上しております。 28ページをお願いいたします。2款保険給付費は、1項療養所費ほか5項葬祭諸費まで、総額38億1,281万2,000円を見込んで計上しており、国保会計の支出の太宗をなすものでございますが、歳出予算に占める割合は、66.3%となっております。また、前年度と比較して14.1%の増となっており、医療費の増が主な原因でございます。 30ページをお開きください。4項出産育児費は33万円の88件分、5項葬祭費は3万円の492件分を見込んでおります。 3款老人保健拠出金は12億2,249万2,000円を計上しておりますが、前年度と比較して7.3%の減となっております。 32ページをお開きください。4款介護納付金ですが、前年度と比較して14.7%の増となっております。 36ページをお願いいたします。9款諸支出金の3項繰出金ですが、直営診療施設勘定は、国保直診診療所の運営費国庫補助金について、事業勘定で受け入れて直診勘定に繰り出すものでございます。予備費は1億33万7,000円といたしました。 42ページをお願いいたします。次に、直診診療施設勘定の歳入でございますが、1款診療収入は、1項外来収入、2項入院収入、3項歯科外来収入で、計3億5,593万6,000円の計上で、歳入予算の61%となっております。 46ページをお願いいたします。3款繰入金1項一般会計繰入金は、不足する運営費について一般会計から繰り入れて調整するものでございます。2項事業勘定繰入金は、赤字分に対する運営費国庫補助金でございますが、一たん事業勘定で歳入し、直診勘定に繰り出すものでございます。 次に歳出ですが、50ページをお開きください。1款総務費は、54ページまで診療所の人件費や維持管理費、研究研修費、歯科施設維持管理費ですが、歳出予算に占める割合は75.7%となっております。 54ページの2款医業費は、診療のための医薬材料費で、歳出予算に占める割合は20.1%でございます。 56ページをお開きください。4款公債費は、玉之浦及び三井楽診療所の施設整備費に係る起債の償還金でございます。 5款予備費は50万円を計上いたしました。 次に、65ページをお願いいたします。 議案第80号 平成17年度五島市老人保健事業特別会計予算は、第1条第1項で、事業勘定の歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ59億7,569万7,000円と定めております。歳入予算の内容につきまして、事項別明細書により御説明をいたします。 72ページをお開きください。歳入の1款支払基金交付金は、医療費給付費と審査支払手数料で、医療費に対して診療報酬支払基金より交付されるものでございます。 2款国庫支出金は、1項国庫負担金と2項国庫補助金を合わせて16億9,233万3,000円を計上いたしました。 3款県支出金は4億2,255万7,000円の計上で、1款、2款、3款を合わせまして55億2,708万6,000円で、歳入予算の92.5%となっております。 74ページをお願いいたします。4款繰入金は、一般会計より4億4,760万9,000円の計上で、歳入予算の7.5%となっております。 次に、76ページの歳出ですが、2款医療諸費は、医療給付費や78ページの医療支給費審査支払手数料ですが、計59億4,781万8,000円の計上で、歳出予算の99.5%を占めております。4款予備費は90万円を計上いたしました。 次に、84ページ、議案第81号 平成17年度五島市診療所事業特別会計予算について御説明いたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,106万4,000円と定めております。 第2条で、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。内容につきましては87ページ、第2表地方債の表に記載のとおりですが、伊福貴診療所改築事業にかかるものでございます。 91ページをお開きください。歳入ですが、1款診療収入は、各種保険診療報酬や一部負担金、その他の診療収入で1億2,766万1,000円を計上、歳入予算の53%となっております。3款県支出金は、1項県補助金で赤字に対するへき地診療所運営費分と伊福貴診療所改築のへき地診療所設備整備事業分でございます。 93ページをお開き願います。4款繰入金の一般会計繰入金は、運営経費の不足する分を補てんするものでございます。 6款市債は、伊福貴診療所改築事業に係るものでございます。 次に、95ページからの歳出ですが、1款総務費は、医師や職員の人件費、施設の維持管理費、伊福貴診療所改築事業費を計上しております。 97ページをお願いいたします。2款医業費は、医薬品代など、施療にかかる経費でございます。 予備費は40万円を計上いたしました。 次に、106ページの議案第82号 平成17年度五島市公設小売市場特別会計予算について御説明いたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,197万円と定めております。この会計では、江川町、中央町の両市場の運営をするものでございますが、まず113ページ、歳入でございます。1款事業収入は、両市場使用料で879万8,000円の計上でございます。 2款借入金は、市場建設の際の借入金に対する一般会計からの貸付金で、元金の2分の1相当額でございます。 3款繰入金は、運営費に対する一般会計からの補てん金でございます。 次に、115ページの歳出ですが、1款総務費は、市場の維持費や中央市場建設時の一般会計借入金の償還費等でございます。 3款公債費は、やはり、江川町市場建設時の長期債元利償還金でございます。 4款予備費は20万円を計上いたしました。 次に、120ページをお願いいたします。 議案第83号 平成17年度五島市大浜財産区特別会計予算について御説明をいたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,406万4,000円と定めております。 まず、127ページの歳入からでございますが、1款県支出金は、造林事業に対するものでございます。2款財産収入は、財産貸し付けに係る貸地料と財産区基金利子でございます。3款繰入金は、財産区基金からの繰り入れでございます。 次に、131ページの歳出ですが、1款財産区管理費は、1項管理会計費で管理委員報酬や消耗品費等、2項管理費は、造林事業施行経費等を計上しております。 133ページをお開きください。また、2款諸支出金1項繰出金では、事業施行に伴う長期債の元利償還金を一般会計への繰出金として計上しております。 予備費は10万円を計上いたしました。 次に、135ページをお願いします。 議案第84号 平成17年度五島市本山財産区特別会計予算について御説明いたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ171万9,000円と定めております。 まず、142ページの歳入からでございますが、1款財産収入は、貸地料及び基金利子でございます。2款繰入金は、本山財産区基金からのものでございます。 次に、144ページの歳出ですが、1款財産区管理費は、管理委員報酬や消耗品費等、財産管理経費を計上いたしました。2款諸支出金は、造林事業費に係る長期債の利子分、次のページ、3款予備費を10万円計上いたしました。 次に、148ページをお願いいたします。 議案第85号 平成17年度五島市土地取得特別会計予算について御説明をいたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,403万1,000円と定めております。 まず、153ページの歳入からでございます。1款財産収入は、現在、売り払いの予定がございませんので、科目存置のため1,000円を計上しております。2款諸収入は、2項雑入、土地開発基金借入金を都市計画街路事業の奥町・木場町線用地及び代替用地購入取得を予定して計上するものでございます。 次に、155ページの歳出ですが、1款土地取得事業費1項1目公共用地取得費で、都市計画街路事業の奥町・木場町線用地及び代替用地購入費を計上しております。 157ページをお開きください。 議案第86号 平成17年度五島市介護保険事業特別会計予算は、第1条第1項で、事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48億2,332万2,000円と定め、第2項で、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,109万9,000円と定めております。 第2条で、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。内容につきましては、164ページの第2表地方債の表に記載のとおり、保険給付費に係るものでございます。 第3条で、一時借入金の最高額を3億円と定め、第4条では、歳出予算の流用に関する事項を定めております。 歳入歳出予算の内容につきまして、事項別明細書により説明をいたします。 168ページ、事業勘定の歳入からでございます。1款保険料は、第1号被保険者保険料の現年度分特別徴収、現年度分普通徴収、滞納繰越分普通徴収でございまして、歳入予算の占める割合は13.3%に当たります。 3款国庫支出金は、1項国庫負担金で介護給付費国庫負担金、2項国庫補助金で調整交付金を計上。170ページ、4款支払基金交付金で介護給付費負担金、5款県支出金で介護給付費県負担金を計上。3款、4款、5款を合計して33億6,702万3,000円となり、歳入予算に占める割合は69.8%となっております。 172ページ、7款繰入金1項一般会計繰入金では、7億1,464万7,000円、2項基金繰入金から2,800万円を予定しております。174ページ、10款市債は、介護保険事業債の借り入れを7,166万9,000円予定しております。 176ページをお願いいたします。歳出ですが、1款総務費1項総務管理費は、事業運営のための人件費を初めとする事務経費でございます。 178ページ、3項介護認定審査会費ですが、認定審査に係る委員報酬や手数料等でございます。 180ページをお願いいたします。2款保険給付費は、保険者に対する介護サービスの給付費で、1項介護サービス等諸費、2項支援サービス等諸費、182ページ、3項その他諸費、4項高額介護サービス等費で、合わせまして計46億4,417万3,000円の計上でございまして、歳出予算の96.3%となっております。 184ページをお開きください。5款公債費は、これまでに借りた保険給付事業債の元利償還金でございます。 186ページ、7款予備費は50万円を計上いたしました。 次に、介護サービス事業勘定でございます。192ページをお願いいたします。 ここでは、特別養護老人ホーム只狩荘の利用料収入と施設の管理費が主なものでございます。 歳入ですが、1款サービス収入の1項介護給付費収入、2項利用者負担金収入が主な収入となっており、収入の78.9%となっております。 3款繰入金は、運営に不足する分を一般会計繰入金で賄っております。なお、これは合併前は、広域圏分担金により支出していたものでございます。収入の20.1%に当たります。 196ページをお開きください。歳出でございます。1款総務費は、職員給与費や管理経費が主なもので、歳出予算の73.1%となっております。 198ページ、2款介護サービス事業費は、調理や医療サービス等の事業経費でございますが、歳出予算の25.2%となっております。4款公債費は、只狩荘建設時の長期債の元利償還金でございます。 次に、207ページをお願いいたします。 議案第87号 平成17年度五島市交通船特別会計予算について御説明をいたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,661万円と定めております。 214ページをお願いいたします。1款交通船事業収入は、乗客運賃収入と小荷物運賃収入でございます。収入全体の3.1%となっております。 2款国庫支出金と3款県支出金は、運航事業に係る国、県の補助金でございますが、合わせまして合計4,810万2,000円で、全体の55.5%となっております。 216ページ、不足する財源3,850万6,000円を4款一般会計からの繰入金としております。 218ページをお願いいたします。歳出ですが、1款交通船事業費は、職員給与を初めとする運航経費の業務費でございます。 220ページ、2款公債費は、富江・玉之浦の交通船建造時の長期債の元利償還金でございます。 予備費は30万円を計上しております。 次に、227ページ、議案第88号 平成17年度五島市簡易水道事業特別会計予算について御説明いたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億4,515万8,000円と定めております。 第2条で、債務負担行為の事項、期間及び限度額を定めております。内容につきましては、231ページの第2表債務負担行為に記載の水道料金改定調査業務について債務負担行為を設定するもので、期間、限度額は表に記載のとおりでございます。 第3条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。内容につきましては、232ページの第3表地方債の表に記載の簡易水道施設整備事業費について、起債限度額を1億1,900万円としております。 なお、起債の方法、利率及び償還の方法は、表に記載のとおりでございます。 次に、第4条で、一時借入金の最高額を1億円と定めております。 それでは、歳入歳出予算の内容につきまして、事項別明細書により御説明をいたします。236ページをお願いいたします。 歳入ですが、2款使用料及び手数料の水道使用料は、3億2,553万4,000円を見込んでおりますが、1市5町の平成16年度当初予算合算額と比較して5,890万4,000円、22.1%の増となっておりますが、これは旧福江市の簡易水道使用料は、企業会計に計上されていたものでございますが、合併によりまして本会計に計上されたためでございます。歳入予算の38.6%となります。 3款国庫支出金は、福江地区簡易水道統合整備事業に伴う国庫補助金でございます。 238ページをお願いいたします。4款県支出金は、県道改良事業に伴う県負担金でございます。 240ページ、6款繰入金は、1項一般会計繰入金を2億8,800万円予定し、2項基金繰入金を836万5,000円予定しております。 242ページをお開きください。9款市債ですが、第3表地方債のとおりでございます。224ページをお開きください。歳出でございますが、1款水道総務費ですが、1項総務管理費で職員の給与ほか事務事業経費を、246ページ、2項水道維持費で施設の維持管理業務経費を計上しております。 248ページの2款建設費は、福江地区簡易水道統合整備事業ほかの施設整備事業経費を計上しております。 250ページの3款公債費は、長期債の元利償還金でございます。 予備費は300万円を計上いたしました。 257ページをお願いいたします。 議案第89号 平成17年度五島市下水道事業特別会計予算について御説明いたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億366万4,000円と定めております。 第2条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。内容につきましては、260ページの第2表地方債の表に記載の公共下水道施設整備事業費について起債の限度額を2億5,780万円としております。 なお、起債の方法、利率及び償還の方法は、表に記載のとおりでございます。 この会計は、下水道事業に関する業務を行うためのものであり、これまで三井楽高崎地区の漁業集落排水施設の管理運営費を計上していたものでございますが、都市計画事業である公共下水道事業の用地購入など、具体的な事業が平成17年度より始まりますので、その事業費をこの会計に移し、事業を進めることにしております。 264ページをお開き願います。歳入ですが、1款分担金及び負担金及び2款使用料及び手数料は、現在の加入者の受益者負担金と施設使用料でございます。 3款国庫支出金は、都市計画事業に係る事業費補助金でございます。 4款繰入金は、一般会計からの繰り入れでございます。 266ページをお開き願います。6款市債は、第2表で御説明をしたとおりでございます。 268ページをお開きください。歳出でございますが、1款下水道総務費の1項下水道管理費及び2項下水道維持費は、下水道事業に係る維持管理事務事業費でございます。 270ページをお開きください。2款下水道事業費は、都市計画による公共下水道事業の設計及び用地買収を計画しており、その事業費でございます。 272ページ、3款公債費は、三井楽高崎地区の既設分建設時の長期債の元利償還金の計上でございます。 4款予備費は10万円を計上いたしました。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 なお、水道事業会計につきましては、水道局長が御説明を申し上げます。
◎水道局長(真鳥輝夫君) それでは、議案第90号平成17年度五島市水道事業会計予算について御説明申し上げます。別冊になっております五島市水道事業会計予算、予算書の1ページをお開き願います。 まず、第2条で、業務の予定量を給水戸数1万2,470戸、年間総給水量347万4,000立方メートル、1日平均給水量9,518立方メートルとし、主な建設改良事業といたしまして、三尾野浄水場施設整備事業・横峰導水管敷設替事業・籠淵浄水場改修事業を実施し、さらなる給水の安定と安全を図っていく予定であります。 次に、第3条では、収益的収入及び支出の予定額を、水道事業収益で5億2,668万3,000円に、水道事業費用で5億2,574万9,000円にいたしております。 2ページをお開き願います。第4条では、資本的収入及び支出の予定額を資本的収入で1億6,120万1,000円に、資本的支出で3億4,054万9,000円にいたしております。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億7,934万8,000円は、過年度分損益勘定留保資金1億7,934万8,000円で補てんすることといたしております。 次に、第5条では、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を表に記載のとおりと定めております。3ページをお願いいたします。 第6条の企業債につきましては、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を表に記載のとおりと定め、三尾野浄水場施設整備事業外2件の建設改良費に充当する予定であります。 第7条では、一時借入金の限度額を2億円といたしております。 第8条では、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合について定めております。 4ページをお願いいたします。第9条では、議会の議決を経なければ流用できない経費として、職員給与費を1億3,248万8,000円、交際費を10万円計上しております。 第10条では、市町村合併に伴う水道事業電算システム稼働経費等に充当のため、一般会計からの補助金として1,420万6,000円を予定し、第3条予算の収益的収入に繰り入れすることといたしております。 第11条では、棚卸資産の購入限度額を1,405万4,000円と定め、貯蔵品の運営を図っていくこととしております。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(浦藤彦君) 各案件に対し、一括して質疑を行います。
◆20番(向原安男君) 私は、議案第89号 平成17年度五島市下水道事業特別会計予算について質疑を行います。 先ほどの理事者提案の中で、事項別明細書でいきますけれども、271ページ、公有財産購入費ということで土地購入費4億5,700万円が計上されておりますけれども、ここの土地はどこの土地で、どういう目的で購入されるのか、お伺いをいたします。
◎都市計画課長(夏井正行君) お答えします。 これは終末処理場で0.5ヘクタール、これは下大津にあります県の埋立地ですね、あそこを一応予定しております。あと上大津に660ヘーベー、このポンプ場として城山警察官待機宿舎というんですかね、あそこの土地を予定しております。
◆20番(向原安男君) この土地の購入の問題についてはですね、私の住んでいる下大津地区で集会がありまして、ここのところに下水の最終処分場を設置するのは絶対反対だと。95%以上の絶対反対で決議をされているわけですけれども、こういう下大津地区の住民の反対の決議を理事者の人はどのように受けとめておられるのか、そのことが1点と、それから、あえてそのことを承知の上で、中尾市長は計上されたと思うんですけれども、下大津のそういう住民の反対意見があるということについて、どういう認識をされて、その上でどういう考え方のもとで提案されたのか、市長に答弁願います。
◎市長(中尾郁子君) お答えいたします。 まず、この公共下水道事業というのは、県が下大津地区に埋め立てを始めたときに計画がされておりまして、平成7年ごろだと聞いておりますが、そこからの事業の経過がございます。 それから、下大津地区の町内会に説明に行った折に、関係課の方は、なかなか同意を得られていないということを私は報告を受けております。その中で、町内会の方が役所に出てくるからというお話をされたそうであります。まだ、私は、直接その会合で説明をいたしておりません。しかし、新年度予算を編成するに当たっては、そういう長期のスタンスで進められた事業でありますから、予算化をいたしました。以上です。
◆20番(向原安男君) だから、僕は2点聞いたんですね。この反対意見があることについてどういう見解かということと、あえてそういう反対意見があるのに決断した市長の見解ということ、後段については説明を受けたかと思うんですけれども、あえてもう一度お伺いしますけれども、そういう反対意見があるということについて、どういう考え方で決断されて、県と市のこれまでの経過があってということは、それは行政の都合なんだけれども、下大津の住民サイドから見れば、これは絶対反対だというふうに言っているというのは事実なんですよ。このことをどのように認識されて決断したかということを僕は聞いているんです。